交通遺児等年金

この共済に加入していた父母が、交通事故で死亡または1級の後遺障害、身体障害等に該当したときは、その父母と生計を共にしていたお子さん(日本国内に居住するものに限ります。)に対し、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、年額60,000円を3月と9月の年2回に分けて、お支払いします。

また、遺児等年金給付事由発生当時胎児であったお子さんが出生したときも、遺児等とみなしお支払いします。