よくあるご質問(FAQ)

加入申込み、共済の効力について

Q.加入資格を教えてください。

A.岩手県内の市町村に居住し、住民基本台帳に記録されている方であれば、どなたでも加入できます。

Q.県内の他市町村の学校等に在学し下宿等をしている場合、親元から加入できますか。また、県外の学校に在学している場合はどうですか。

A.仕送りを受けて学校等に在学している場合は、県内、県外を問わず加入できます。なお、学校等とは、学校教育法第1条、第124条及び第134条に規定する学枚のほか、職業能力開発促進法第15条の7第1項に規定する職業訓練施設をいいます。

Q.県外への出稼者や単身赴任者も加入できますか。

A.岩手県内の市町村の住民基本台帳に記録されている家族と生計を一にしていれば、加入できます。

Q.予約加入申込みをした後、共済期間が始まる前(7月31日まで)に県外又は県内他市町村に転出した場合、共済の効力と掛金はどうなりますか。

A.転出しても当該共済期間内は有効であり、掛金は還付しません。

Q.共済期間の途中で他県に転出した場合、共済の効力と掛金はどうなりますか。

A.転出しても当該共済期間内は有効であり、掛金は還付しません。

Q.共済期間の途中に交通事故以外で死亡した場合、掛金は還付されますか。

A.掛金は還付しません。ただし、共済期間の始まる前(予約期間中)に死亡した場合は、掛金を還付します。

Q.加入の有無の確認はどこでできますか。

A.お住まいの市町村の担当課においてご確認できます。

Q.誤って二重加入をした場合、掛金の還付はありますか。

A.加入は一人一口です。二重加入の確認が取れ次第、お住いの市町村の担当課から還付します。

 

交通災害の範囲について

Q.歩行中に独りで転んで負傷した場合、対象となりますか。

A.交通事故ではなく、歩行事故として取扱われるため、対象になりません。

Q.自転車に子供を同乗させて走行中に、子供の足がタイヤのスポークにはさまれ負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になります。

Q.自転車の単独事故は、幼児の場合でも対象となりますか。

A.原則として、5歳以上であれば対象になります。ただし、5歳以上であっても軽車両に該当しない小児用の車(自転車の形態が補助車付及び制動装置のない玩具的効用のみをもって使用しているもの)や道路以外の場所での事故の場合は、対象になりません。

Q.自転車を押して歩いていて、独りで転んで負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。歩行中の事故とみなされます。バイクの場合も、エンジンをかけているいないにかかわらず同様です。

Q.乳母車、幼児用三輪車及び身体障害者用の車いす(電動式車いすを含む。)等による自損事故で負傷した場合又は歩行中の人がこれらに接触して負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。いずれも、道路交通法上の車両(軽車両)に該当しません。

Q.路線バスに乗車中、急ブレーキにより乗客が転倒して負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になります。この場合、交通事故証明書の添付を原則としますが、交通事故証明書が得られない場合は、当該バス会社からの事実証明書の添付が必要です。

Q.バスの乗降の際にステップで足をすベらせて負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。自家用車の場合も同様です。

Q.バスやタクシーの乗降の際にドアに手をはさまれて負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。

Q.自動車を停止して運転者又は同乗者が降りようとドアを開けたとき、他車が接触したため負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になります。

Q.バイクを運転中、風で飛んできたベニヤ板が当たり負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。

Q.自動車の運転を誤って道路わきの家屋に突入し、家の中にいた人が負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になります。また、その自動車に乗車していた方がけがをした場合、その方も対象になります。

Q.ビルの建設工事現場内及び宅地造成区域内での事故は、対象となりますか。

A.対象になりません。

Q.自動車学校のコース内での教習中に事故によって負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。自動車学校内の教習コースは、一般の交通の用に供する場所ではありません。

Q.田畑の中でのトラクター又は耕運機等を運転中の事故で負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。田畑は一般の交通の用に供する場所ではありません。

Q.公園内、学校の敷地内及び神社の境内での事故は、対象となりますか。

A.「一般の交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかで判断します。

Q.「一般交通の用に供するその他の場所」とは、具体的にはどのような場所ですか。

A.現に不特定多数の人又は車両等が、自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有している場所をいいます。
具体的には、道路の体裁をなしていないが、広場、公園、学校の校庭及び神社仏閣の境内等で、客観的に一般交通の用に供されている状態にある場所をいいます。
しかし、広場等の全部が道路とみなされるのではなく、現に一般の交通の用に供されている状態にある部分に限り道路とみなされます。

Q.線路上を歩行中電車にはねられて負傷した場合、対象となりますか。また、踏切で電車等にはねられた場合はどうですか。

A.線路上又は線路敷は道路でないので、対象になりません。道路としてみなされる踏切での事故は、対象になります。

Q.駅のホームで走行している電車等に接触して負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になります。この場合、駅長等の事実証明書が必要です。

Q.船に乗っていたときの事故で負傷した場合、対象となりますか。

A.通勤、通学や買物など日常生活を営む上で欠かすことのできない、いわゆる道路の延長としての「渡し船」や「定期船」に乗船中の場合は対象になります。「漁船」や「遊覧船」は対象になりません。

Q.飛行機に乗っていたときの事故で負傷した場合、対象となりますか。

A.対象になりません。

Q.交通災害は、日本国内どこで受けても対象となりますか。また、外国で受けた交通災害は対象となりますか。

A.日本国内であれば、どこでも対象になります。外国の場合は対象になりません。

Q.交通事故に遭い念のため受診したところ、ケガをしていないと診断された場合、対象になりますか。

A.対象になりません。

 

共済見舞金の支払制限について

Q.無免許又は酒気帯び運転により交通災害を受けた場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金の全部を支払いません。

Q.無免許又は酒気帯び運転を知りつつ同乗した者が交通災害を受けた場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金の全部を支払いません。

Q.自殺行為によって受けた交通災害の場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金の全部を支払いません。

Q.盗んだ自動車を運転走行中に交通災害を受けた場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金の全部を支払いません。

Q.地震、洪水及び暴風雨等天災に直接起因した事故で、交通災害を受けた場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金の全部を支払いません。

Q.歩行者と自転車及び自転車相互の事故で負傷し、警察署等へ交通事故の届出を怠った場合、共済見舞金はどうなりますか。

A.共済見舞金を20%減額します。

 

交通事故証明書について

Q.車に同乗中の事故で軽いけがをしましたが、物損事故として取り扱われたため交通事故証明書に氏名が記載されなかった場合は、どのようにすればよいですか。

A.氏名が記載されていなくても当該交通事故証明書を添付してください。共済見舞金請求書の事故の状況欄に「警察署で物損事故として取り扱われたため、交通事故証明書に同乗者として記載されなかった。」旨を記載してください。

 

治療日数等について

Q.同一日の午前中にA医院で治療し、午後にB医院で治療を受けた場合、治療日数の算定はどのようになりますか。

A.同一日に2カ所以上の医療機関で治療を受けたとしても、治療日数は一日として算定します。

Q.はり治療やマッサージ師によるマッサージを受けた場合、その期間も治療日数として算定できますか。

A.算定できません。ただし、医師がはり治療やマッサージ治療の必要を認めた証明書を発行した場合又は診断書にその旨の記載がある場合は治療日数として算定します。

 

共済見舞金の請求・受領について

Q.未成年者でも請求行為ができますか。

A.原則として、親権者又は後見人による請求とします。

Q.A市で加入した後、B市に転出し交通災害にあった場合、B市役所で請求することができますか。

A.県内の市町村であれば請求できます。

Q.共済見舞金は、他の保険金等を受け取った場合でも支払われますか。

A.他の保険金又は見舞金を受け取った場合でも、それらに関係なく支払います。

Q.共済期間中に、複数回交通事故に遭いました。共済見舞金は支払われますか。

A.共済期間中であれば、交通事故にあったその都度請求することができます。

Q.共済見舞金の請求期限は、ありますか。

A.交通災害を受けた日から2年以内に請求しなければなりません。2年を過ぎて請求があった場合は、請求期限が過ぎているので、共済見舞金は支払われません。