共済見舞金

共済見舞金の対象となる交通事故

日本国内の道路(一般公道及び一般交通の用に供するその他の場所)上での自動車、バイク及び自転車などの車両の運行等による人の死傷を伴う交通事故が対象となります。

※ 一般交通の用に供するその他の場所とは
現に不特定多数の車両及び人が自由に通行することができ、少なくとも道路的機能を有する場所で、具体的には、広場、公園、学校等の校庭及び神社境内等で客観的に一般交通の用に使用されている場所をいいます。

共済見舞金の支払制限

次のような場合は、共済見舞金をお支払いできません。

  • 加入者が、無免許又は酒気帯び運転(その事実を知りながら同乗していた場合を含みます。)をしていたとき。
  • 加入者の故意(自殺等の自損行為を含みます。)によるものであるとき。
  • 加入者が犯罪行為中であるとき。
  • 地震、洪水、暴風雨その他天災に直接起因したものであるとき。
  • 歩行中の転倒など歩行者の単独事故や歩行者同士の事故のとき(車いすや自転車及び原動機付自転車を押して歩いている場合は、歩行者と同じ扱いになります。)。
次のような場合は、共済見舞金のお支払いを制限いたします。

  • 加入者の重大な過失によるものであるとき。
  • 警察等への交通事故の届出を怠り、交通事故証明書が得られないとき(自転車等の軽車両の単独事故の場合は除きます。)。

共済見舞金の額

交通災害の程度 共済見舞金額
死亡 1,100,000円
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害又は
身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害
1,100,000円
傷害 入院 1日につき 2,000円
通院 1日につき 1,000円

傷害の見舞金は、20,000円(最低保障額)から300,000円(最高限度額)までの範囲で、入院や通院の日数に応じた金額をお支払いします。

共済見舞金の請求

共済見舞金の請求は、お住まいの市町村の市役所または町村役場で手続きをしてください。請求書、診断書などの用紙は、市役所、町村役場の窓口にあります。

提出書類 傷害 障害 死亡
共済見舞金請求書
加入者証
交通事故証明書
交通事故申立書
※交通事故証明書が添付できない場合
診断書
障害診断書
死亡診断書又は死体検案書
戸籍謄本
生計同一関係申立書
委任状

令和6年8月1日以後の共済見舞金の請求から、請求者の押印が廃止されました。
交通事故証明書交付申請手数料及び診断書料などは、請求者の自己負担となります。また、交通事故証明書及び診断書は、保険会社等において自賠責保険等の請求に使用したものの写しに原本証明がされたもの(診断書につきましては、受傷年月日、受傷原因、入院期間、通院日等が明記されている必要があります。)に代えることができます。
※△印のものは、場合によっては必要となる書類です。
※上表に掲げるもの以外の書類の提出を求めることがあります。

共済見舞金の請求期間

請求できる期間は、事故にあった日から2年以内です。まだ、共済見舞金の請求をされていない方は、忘れずに請求手続きをしてください。
共済見舞金の対象となるか疑問な方は、お住まいの市町村の市役所または町村役場までお問い合わせください。

見舞金の支払事例

見舞金をお支払いした事例を、ご紹介します。

事例1:歩行中、自動車にはねられて、60日の入院後、150日間の通院治療を受けた。

入院分 2,000円×60日=120,000円 270,000円
通院分 1,000円×150日=150,000円
見舞金の額 270,000円

事例2:バイクで走行中、自動車と衝突し、60日の入院後、200日間の通院治療を受けた。

入院分 2,000円×60日=120,000円 320,000円
通院分 1,000円×200日=200,000円
見舞金の額 300,000円

※最高限度額300,000円を超えるので、300,000円となります。

事例3:自転車で走行中に転倒し、5日間の通院治療を受けた。

通院分 1,000円×5日=5,000円
見舞金の額 20,000円

※最低保障額20,000円に満たないので、20,000円となります。