○市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

 

平成元年4月7日規則第16

 

改正

平成元年 424日規則第21

 

平成 2 5 1日規則第15

 

平成 2 7 4日規則第17

 

平成 3 212日規則第 2

 

平成 3 528日規則第12

 

平成 4 423日規則第17

 

平成 5 416日規則第 9

 

平成 6 912日規則第10

 

平成 61115日規則第11

 

平成 7 518日規則第14

 

平成 7 731日規則第16

 

平成 7 822日規則第17

 

平成 8 6 4日規則第 7

 

平成 9 6 2日規則第11

 

平成10 519日規則第 7

 

平成11 519日規則第 5

 

平成12 428日規則第 9

 

平成13 424日規則第10

 

平成14 325日規則第 6

 

平成14 423日規則第10

 

平成15 4 1日規則第 6

 

平成16 1 8日規則第 1

 

平成16 4 7日規則第 7

 

平成17 426日規則第 6

 

平成18 331日規則第17

 

平成18 428日規則第19

 

平成18 6 5日規則第21

 

平成19 331日規則第15

 

平成19 824日規則第16

 

平成20 425日規則第12

 

平成201114日規則第16

 

平成21 428日規則第 6

 

平成211126日規則第 7

 

平成22 419日規則第 8

 

平成23 428日規則第 4

 

平成24427日規則第 4

 

平成25 4 5日規則第 2

 

平成26 331日規則第 3

 

平成27 331日規則第 3

 

平成271029日規則第 5

 

平成28 331日規則第 8

 

平成29 112日規則第 2

 

平成29 3 8日規則第 8

 

平成29 425日規則第10

 

平成30 410日規則第 2

 

平成31 219日規則第 1

 

令和元年 515日規則第 4

 

令和 2 4 2日規則第 3

 

令和 3 412日規則第 7

 

令和 4 4 7日規則第 2

 

令和 5 421日規則第 6

 

   第1章 総 則

 (目的)

第1条 この規則は、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号。以下「条例」という。)第3条第2項ただし書、第5条第8項第7条第1項及び第7条の2第1項第10ただし書、第19第23条第8項第24条第2項第27条第1項第28附則第5条第1項から第3項まで及び附則第6条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の組織及び運営、補償の手続その他条例の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 (定義)

第2条 この規則で「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「市町村等の長」、「管理者」、「認定委員会」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査会」とは、それぞれ条例第1条第2条第3条第1項第4条第1項第5条第1項第6条第7条第21又は第23条第1項に規定する災害、補償、職員、通勤、市町村等の長、管理者、認定委員会、補償基礎額、事業又は審査会をいう。

 (公務上の災害の範囲)

第3条 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。

 (通勤による災害の範囲)

第3条の2 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

 (1) 通勤による負傷に起因する疾病

 (2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

 (就業の場所から勤務場所への移動等)

第3条の3 条例第3条第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

 (1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

 (2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

  ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

  イ 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

  ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの

 条例第3条第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

 (2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

 条例第3条第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

 (日生活上必要な行為)

第3条の4 条例第3条第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

 (1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

 (3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

 (4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

 (5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(イに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

  ア 孫、祖父母及び兄弟姉妹

  イ 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

 (災害発生報告)

第4条 市町村等の長は、職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる災害が発生した場合には、非常勤職員公務(通勤)災害発生報告書により、速やかに管理者に報告しなければならない。負傷し、疾病にかかり、若しくは障害の状態となった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

 (認定及び通知)

第5条 管理者は、条例第4条第2項の規定により、その災害事由が公務又は通勤により生じたものであると認定した旨の通知を行う場合は、非常勤職員公務(通勤)災害補償通知書により市町村等の長を経由して行うものとする。

2 管理者は、前条後段の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

 (1) 災害を受けた職員の氏名

 (2) 傷病名

 (3) 災害発生年月日

 (4) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

 (公務災害証明書)

第6条 市町村等の長は、前条の補償通知を受けた場合において、当該職員が条例第9条に基づく療養を受けようとするときは、非常勤職員公務(通勤)災害証明書をその者に交付し、医療機関に提出させなければならない。

 (認定委員会)

第7条 認定委員会は、委員長が招集する。

 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は、委員として議決に加わる権利を有する。

 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

 委員長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

 前各号に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

 (年金たる補償等に係る補償基礎額)

第8条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する管理者が規則で定める額は、地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額と同額とする。

   第2章 補償及び福祉事業

 (療養の方法)

第9条 療養補償たる療養は、管理者の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は管理者の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。以下同じ。)(以下「指定訪問看護事業者」という。)において行う。

 緊急その他やむを得ない事情により指定医療機関又は指定訪問看護事業者において療養を行うことが困難であると管理者が認めた場合の療養補償たる療養は、指定医療機関以外の病院若しくは診療所若しくは薬局又は指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業者において行うことができる。

 (給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは、当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第7条の2第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

 (休業補償を行わない場合)

11条 条例第10ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 (1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 (2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

 (介護補償に係る障害)

11条の2 条例第13条の2の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第1に定める障害とする。

 (介護補償の額)

11条の3 条例第13条の2に規定する管理者が定める金額は、別表第2のとおりとする。

 (葬祭補償の額)

12条 条例第19に規定する規則で定める金額は、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

 (補償の請求方法)

13条 市町村等の長は、当該補償を受けるべき者から補償の請求書を提出させ、これを管理者に送付しなければならない。

 前項に規定する補償の請求書は、受けようとする補償の種類に応じ、次の各号に掲げる請求書によらなければならない。

 (1) 療養補償請求書

 (2) 休業補償請求書

 (3) 傷病補償年金請求書

 (4) 傷病補償年金変更請求書

 (5) 障害補償年金請求書

 (6) 障害補償一時金請求書

 (7) 障害補償変更請求書

 (8) 障害補償年金差額一時金請求書

 (9) 障害補償年金前払一時金請求書

 (10) 介護補償請求書

 (11) 遺族補償年金請求書

 (12) 遺族補償年金前払一時金請求書

 (13) 遺族補償一時金請求書

 (14) 葬祭補償請求書

 (15) 未支給の補償請求書

 市町村等の長は、第1項の請求書を提出させるに当たり、当該補償が遺族補償年金である場合は、請求者が次条第1項に定める請求及び受領についての代表者であることを証明する書類を添えさせなければならない。

 (遺族補償年金の請求の代表者)

14条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を管理者に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

 (補償の支給方法)

15条 管理者は、補償に係る請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、速やかに市町村等の長を経由して請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

 (所在不明による支給停止の申請等)

16条 条例第20において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書又は遺族補償年金支給停止解除申請書を管理者に提出しなければならない。

 管理者は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、市町村等の長を経由して当該申請を行った者にその旨を通知しなければならない。

 (年金証書)

17条 管理者は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、市町村等の長を経由して当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書を交付しなければならない。

 管理者は、既に交付した年金証書の記載事項(年金の額に係る記載事項を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引替えに新たな証書を交付しなければならない。

 管理者は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

18 年金証書の交付を受けた者は、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を管理者に請求することができる。

 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。

19 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該年金証書を管理者に返納しなければならない。

 (療養の現状報告)

20条 市町村等の長は、療養補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者について、同日後1月以内に、療養の現状等に関する報告書により、管理者に報告しなければならない。

 (定期報告等)

21条 市町村等の長は、年金たる補償を受ける者について、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書により、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

 (届出)

22条 市町村等の長は、年金たる補償を受ける者が、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

 (1) 氏名又は住所を変更した場合

 (2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

  ア その負傷又は疾病が治った場合

  イ その障害の程度に変更があった場合

 (3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

 (4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

  ア 条例第16条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

  イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

  ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第15条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。

 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を管理者に提出しなければならない。

 (福祉事業の種類)

23条 条例第21条第1項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

 (1) 外科後処置に関する事業

 (2) 補装具に関する事業

 (3) リハビリテーションに関する事業

 (4) アフターケアに関する事業

 (5) 休業援護金の支給

 (6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

 (7) 奨学援護金の支給

 (8) 就労保育援護金の支給

 (9) 傷病特別支給金の支給

 (10) 障害特別支給金の支給

 (11) 遺族特別支給金の支給

 (12) 障害特別援護金の支給

 (13) 遺族特別援護金の支給

 (14) 傷病特別給付金の支給

 (15) 障害特別給付金の支給

 (16) 遺族特別給付金の支給

 (17) 障害差額特別給付金の支給

 (18) 長期家族介護者援護金の支給

 例第21条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

 (1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

 (2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

 (3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

 (福祉事業の実施)

24条 管理者は、条例第21条第1項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業並びに同条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業を行うに当たっては、その内容について別に定めるところによらなければならない。

 (福祉事業の申請等)

25条 第23条第1項に規定する事業を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、申請書を管理者に提出しなければならない。

 管理者は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

   第3章 審査会

 (審査会の招集等)

26条 審査会は、会長が招集する。

 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。

 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

 会長は、会議録を調整し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

 (審査の申立て)

27条 補償の実施について不服がある者が条例第22条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、正副2通を、書類、記録その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

 (1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職並びに所属部局

 (2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

 (3) 補償に関する管理者の措置

 (4) 申立ての趣旨

 (5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

 (6) 申立ての年月日

 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、その都度、その旨を速やかに審査会に届け出なければならない。

   第4章 雑 則

 (第三者の行為による災害についての届出)

28条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所を知ることができないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、管理者に届け出なければならない。

 (旅費の支給)

29条 条例第24条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、別に定めるところによる。

 (通勤による災害に係る一部負担金)

30条 条例第27条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 (1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

 (2) 療養開始後3日以内に死亡した者

 (3) 休業補償を受けない者

 (4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

 (5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

 条例第27条第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

 (審査の申立ての教示)

31条 管理者は、条例又はこの規則に基づく補償に関する通知をするときは、第27条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

 (提出書類の市町村等の長経由)

32条 職員が管理者に提出する請求、申請、報告又は届出等に係る書面は、すべて市町村等の長を経由して行わなければならない。

 (市町村等の長の助力)

33条 市町村等の長は、補償を受けるべき職員の補償の請求その他の手続き等について、補償を受ける者及び管理者に助力しなければならない。

 前項の規定は、第23条第1項に規定する事業を受けようとする者について準用する。

 (請求書等の様式)

34条 この規則に定める請求書等の様式は、別に定めるところによる。

 (記録簿)

35条 管理者は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿並びに年金記録簿等を備え、必要な事項を記入しなければならない。

 (平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた補償等の特例)

36条 平成31年4月1日の前日までの間に支給すべき事由が生じた条例の規定による補償及び福祉事業(以下この項において「補償等」という。)のうち、平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた補償等の額(条例の規定による年金たる補償並びに第23の規定による年金たる傷病特別給付金、障害特別給付金及び遺族特別給付金(以下この項において「年金たる補償等」という。)にあっては、条例第20において例によることとされる地方公務員災害補償法第40条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月。以下この項において「支払期月」という。)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)及び第3号に掲げる額を第2号に掲げる額に加えた額とする。

 (1) 平成31年4月1日以後に算定され補償基礎額を基礎として支払われる額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 (2) 平成31年4月1日前に算定された補償基礎額を基礎として支払われた額(年金たる補償等にあっては、支払期月にそれぞれ支払われる額の合計額)

 (3) 次のア又はイに掲げる補償等に関する区分に従い、当該ア又はイに定めるところにより算定される額

  ア 年金たる補償等 第1号の支払期月にそれぞれ支払われる額から第2号の支払期月にそれぞれ支払われた額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、当該年金たる補償等の支給の対象とされた月を基準として別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額

  イ 年金たる補償等以外の補償等 第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に、同号に掲げる額が支給された日を基準として別表第3に定める率を乗じて得た額

 前項に定めるもののほか、同項の規定による支給の実施のために必要な事項は、管理者が定める。

   附 則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 第12条の規定による金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、条例第19条に規定する規則で定める金額は、当分の間、第12条の規定にかかわらず、補償基礎額の60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第5条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第4条の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第20条において例によることとされている地方公務員災害補償法第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 (1) 加重前の障害の程度が条例別表第3に定める第7級以上の障害等級に該当する場合

   加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第4条の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

 (2) 加重前の障害の程度が条例別表第3に定める第8級以下の障害等級に該当する場合

   加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第4条の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第12条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 (1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

 (2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年末満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第6条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立って行わなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第14条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9項本文の規定による申出が行われた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第8条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第8条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

 (1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行った場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第8条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあっては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

 (2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年末満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 管理者は、条例附則第5条第3項、附則第6条第3項及び附則第8条第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに市町村等の長を経由して当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第9条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を管理者に届出なければならない。

18 第21条及び第22条の規定は、条例附則第8条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第21条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第8条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第22条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

   附 則(平成元年4月24日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成2年5月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る年金補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成2年7月4日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日以後に支給事由の生じた葬祭補償について適用し、平成2年3月31日以前に支給事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成3年2月12日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第10条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成3年岩手県市町村総合事務組合規則第2号)の適用の日以後」とする。

   附 則(平成3年5月28日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成3年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお、従前の例による。

   附 則(平成4年4月23日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、適用日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成5年4月16日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、この規則の適用の日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成6年9月12日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が56万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第12条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

   附 則(平成6年1115日規則第11号)

 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

   附 則(平成7年5月18日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成7年7月31日規則第16号)

 この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則は、平成7年4月1日から適用する。

   附 則(平成7年8月22日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成8年6月4日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が590,000円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第12条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

4 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって新規則別表第2で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、その前日の属する月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における適用日の属する月分に係る介護補償に関する新規則別表第3の適用については、表中「月額57,050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額57,050円」と、「月額28,530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額28,530円」とする。

   附 則(平成9年6月2日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の別表第1の規定は、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成8年4月1日から平成9年3月31日までの期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成8年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び平成8年4月1日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の別表第1の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

4 改正後の別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成10年5月19日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第12条の規定による金額により支給されたもの又は旧規則附則第2項の規定による金額により支給されたもの(その額が61万円未満であるものに限る。)の支払は、新規則第12条の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。

4 改正後の別表第1の規定は、適用日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

5 改正後の別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成11年5月19日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成12年4月28日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、適用日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

4 改正後の別表第3の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成13年4月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成14年3月25日規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成14年4月23日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成15年4月1日規則第6号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る介護補償について適用し、施行日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成16年1月8日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成16年4月7日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成16年5月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成16年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償規則額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成16年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成17年4月26日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成17年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成18年3月31日規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第3の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成18年4月28日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第23条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

   附 則(平成18年6月5日規則第21号)

 この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月24日から適用する。

   附 則(平成19年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の第23条第1項各号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成19年8月24日規則第16号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成20年4月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成20年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成20年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

4 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成20年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

   附 則(平成201114日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

2 改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第3条の4の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

   附 則(平成21年4月28日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成21年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成21年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成21年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成21年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

   附 則(平成211126日規則第7号)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則第30条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

   附 則(平成22年4月19日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成22年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成22年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成22年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成22年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

4 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成22年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成23年4月28日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成23年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成23年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成23年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成23年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

4 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成23年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成24年4月27日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成24年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成24年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成24年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成24年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

4 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第3の規定は、平成24年5月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成25年4月5日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成25年5月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成25年4月1日から同月30日までの期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同期間に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、平成25年4月1日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則別表第1の規定は、平成25年5月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用する。

   附 則(平成26年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成27年3月31日規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成271029日規則第5号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成28年3月31日規則第8号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の別表第3の規定は、平成28年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成29年1月12日規則第2号

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の4第5号の規定は、平成29年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則第3条の4第5号の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

   附 則(平成29年3月8日規則第8号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第8条の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

   附 則(平成29年4月25日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成30年4月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(平成31年2月19日規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(令和元年5月15日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第36条及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(令和2年4月2日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第7項、第8項、第14項及び第15項並びに別表第2の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則附則第7項及び第8項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規則附則第14項及び第15項の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第2の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(令和3年4月12日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、令和3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則別表第2の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(令和4年4月7日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第2号及び別表第2の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の規則別表第2の規定は、適用日以後の期間に係る介護補償について適用し、適用日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

   附 則(令和5年4月21日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

 


別表第1(第11条の2関係)

介護を要する状態の区分

障             害

常時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が常に介護を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第3に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

(1) 神経系統の機能又は精神の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(2) 胸腹部臓器の機能の著しい障害であって、その程度が随時介護を要するもの

(3) 条例別表第2に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの又は条例別表第3に定める第1級に該当する障害であって前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

 


別表第2(第11条の3関係)

介護を要する状態の区分

介護を受けた日の区分

金     額

常時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が172,550円を超えるときは、172,550円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が77,890円以下であるときに限る。)

月額77,890円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

随時介護を要する状態

(1) 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)

その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が86,280円を超えるときは、86,280円)

(2) 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が38,900円以下であるときに限る。)

月額38,900円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)

 


別表第3(第36条関係)

算定対象日が属する期間の区分

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

0.11

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

0.09

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

0.08

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

0.06

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

0.05

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

0.04

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

0.03

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

0.02

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

0.01

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

0.01

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

0.01

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

0.01

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

0.01