○市町村職員退職手当支給条例の特例に関する条例
昭和50年1月24日条例第2号
改正 |
平成元年 4月 7日条例第 4号 |
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平成16年
3月23日条例第 4号 |
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平成18年
3月27日条例第 6号 |
第1条 この条例は、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村職員退職手当組合条例第4号。以下「支給条例」という。)第2条に定める職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第192号)第2条第1項に規定する職員(以下「職員以外の地方公務員等」という。)が引続いて岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2第1項に掲げる事務を共同処理する団体(以下「組合市町村等」という。)の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)となった場合におけるその者の在職期間の通算等の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 特別職の職員の在職期間の通算については、支給条例第10条第11項(同項第3号を除く。)の規定にかかわらず、同条第4項の規定によるものとする。
第3条 特別職の職員の退職手当は、特別職の職員としての在職期間と職員以外の地方公務員等としての在職期間とに区分して計算した額の合計額とする。この場合における職員以外の地方公務員等としての在職期間にかかる退職手当の計算の基礎となる給料月額は、特別職の職員となる前日の属する月の給料月額とする。ただし、本文に規定する合算額が、その者が職員以外の地方公務員等のうちの一般職の職員として引続き在職したものとして計算した場合の退職手当の額に達しないときは、その差額を加算する。
2 前項ただし書による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、その者が職員以外の地方公務員等のうちの一般職の職員として引続き、当該地方公共団体に勤務したものとして、当該地方公共団体の一般職の職員の給与に関する条例等の規定を適用した場合に得られる退職の日における級号給又は給料月額とする。
第4条 特別職の職員が当該特別職の職員となる前の職員以外の地方公務員等として復帰した場合については、支給条例第22条第2項の規定によるものとする。
第5条 特別職の職員が第3条の規定による退職手当の支給を受けた場合において、同条ただし書による差額を生じたときは、当該特別職の職員の属する組合市町村等はその額を負担するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成元年4月7日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成16年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成16年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例の特例に関する条例第2条の適用については、同条中「第10条第10項」とあるのは「第10条第9項」とする。
附 則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。