○岩手県市町村総合事務組合規約
平成元年2月6日岩手県指令地方第145号
改正 |
平成 2年 3月29日岩手県指令地方第1525号 |
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平成 3年 3月29日岩手県指令地方第1542号 |
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平成 4年 3月30日岩手県指令地方第1662号 |
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平成 4年 4月 1日岩手県指令地方第 3号 |
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平成 6年 3月 9日岩手県指令地方第1654号 |
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平成 6年 9月16日岩手県指令地方第 690号 |
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平成 7年 5月22日岩手県指令地方第 230号 |
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平成 8年 3月 1日岩手県指令地方第1575号 |
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平成 9年 4月 1日一部改正 |
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平成 9年10月30日岩手県指令市町村第 973号 |
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平成10年 3月27日岩手県指令市町村第1780号 |
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平成11年 3月24日岩手県指令市町村第1848号 |
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平成11年12月 2日岩手県指令市町村第1153号 |
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平成12年 4月25日岩手県指令市町村第 150号 |
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平成12年10月13日岩手県指令市町村第 960号 |
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平成14年 3月15日岩手県指令市町村第1567号 |
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平成15年 2月 4日岩手県指令市町村第1220号 |
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平成17年 8月22日岩手県指令市町村第 485号 |
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平成17年 9月16日岩手県指令市町村第 596号 |
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平成17年12月28日岩手県指令市町村第 965号 |
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平成18年 4月 1日岩手県指令市町村第 4号 |
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平成18年 4月 1日一部改正 |
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平成18年 4月25日岩手県指令市町村第 97号 |
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平成18年10月 6日岩手県指令市町村第 597号 |
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平成19年 1月 5日岩手県指令市町村第 821号 |
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平成19年 3月30日岩手県指令市町村第1232号 |
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平成20年 3月19日岩手県指令市町村第1047号 |
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平成20年 3月31日岩手県指令市町村第1122号 |
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平成21年 3月31日岩手県指令市町村第1063号 |
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平成21年12月24日岩手県指令市町村第 911号 |
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平成22年 7月 7日岩手県指令市町村第 347号 |
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平成22年10月 7日岩手県指令市町村第 620号 |
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平成23年 5月27日岩手県指令市町村第 181号 |
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平成25年12月19日岩手県指令市町村第 830号 |
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平成26年 3月24日岩手県指令市町村第1135号 |
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平成28年 7月20日岩手県指令市町村第 380号 |
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平成30年 3月27日岩手県指令市町村第1143号 |
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平成31年 3月28日岩手県指令市町村第1090号 |
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令和 2年 3月24日岩手県指令市町村第1019号 |
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令和 4年 3月25日岩手県指令市町村第1143号 |
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令和 5年 3月24日岩手県指令市町村第
930号 |
第1章 総則
第1条 この組合は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
第2条 組合は、岩手県内の全市町村(以下「組合市町村」という。)並びに別表第1に掲げる一部事務組合及び広域連合(以下「一部事務組合等」という。)をもって組織する。
第3条 組合は、別表第2の右欄に掲げる組合市町村及び一部事務組合等に係る同表左欄の事務を共同処理する。
第4条 組合は、主たる事務所を盛岡市山王町4番1号岩手県自治会館内に、従たる事務所を組合市町村のそれぞれの市役所又は町村役場内に置く。
第2章 組合の議会
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は10人とし、次の各号に掲げる区域ごとに当該各号に定める数の議員をそれぞれの区域内の組合を組織する市町村の長が互選する。
(1) 市の区域 4人
(2) 町村の区域 6人
2 議員に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が組合を組織する市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、議員の職を失う。第7条第2項の規定により組合の管理者又は副管理者に選任されたときも、また同様とする。
第3章 組合の執行機関
第7条 組合に、管理者及び副管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者又は副管理者が組合を組織する市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、管理者又は副管理者の職を失う。
第8条 削除
第9条 組合に事務局を設け、職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
第10条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費
第11条 組合の経費は、組合市町村及び一部事務組合等の分賦金、交通災害共済加入者の掛金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。
第5章 補則
第12条 この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
1 この規約は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規約施行の際、現に組合長、副組合長又は監査委員の職にある者は、それぞれの任期までの間、この規約の規定による管理者、副管理者又は監査委員とする。
3 組合は、平成元年3月31日をもって解散する岩手県消防補償等組合及び岩手県市町村交通災害共済組合の事務を承継する。
附 則(平成2年3月29日岩手県指令地方第1525号)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月29日岩手県指令地方第1542号)
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日岩手県指令地方第1662号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日岩手県指令地方第3号)
この規約は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月9日岩手県指令地方第1654号)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月16日岩手県指令地方第690号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成7年5月22日岩手県指令地方第230号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行し、改正後の岩手県市町村総合事務組合規約別表第2の規定は、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成8年3月1日岩手県指令地方第1575号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成9年4月1日一部改正)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年10月30日岩手県指令市町村第973号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成10年3月27日岩手県指令市町村第1780号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正規定
「岩手県市町村総合事務組合
(「岩手県市町村総合事務組合」を に改める部分を除く。)
気仙広域連合 」
及び別表第2の改正規定(「盛岡地区広域行政事務組合」を「盛岡地区広域行政事務組合、釜石大槌地区行政事務組合」に改める部分に限る。)は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月24日岩手県指令市町村第1848号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「岩手県沿岸精神薄弱児施設組合」を「岩手県沿岸知的障害児施設組合」に改める部分に限る。)は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月2日岩手県指令市町村第1153号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成12年4月25日岩手県指令市町村第150号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成12年10月13日岩手県指令市町村第960号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成14年3月15日岩手県指令市町村第1567号)
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月4日岩手県指令市町村第1220号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成17年8月22日岩手県指令市町村第485号)
この規約は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成17年9月16日岩手県指令市町村第596号)
この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第1条の規定(別表第1の改正部分に限る。)は平成17年9月20日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日岩手県指令市町村第965号)
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日岩手県指令市町村第4号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日一部改正)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月25日岩手県指令市町村第97号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成18年10月6日岩手県指令市町村第597号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年1月5日岩手県指令市町村第821号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、岩手県知事の許可のあった日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附 則(平成19年3月30日岩手県指令市町村第1232号)
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成20年3月19日岩手県指令市町村第1047号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日岩手県指令市町村第1122号)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、平成23年4月1日から施行する。
この規約は、平成26年1月1日から施行する。
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
この規約は、岩手県知事の許可のあった日から施行する。
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
この規約は、令和2年4月1日から施行する。
この規約は、令和4年4月1日から施行する。
この規約は、令和5年4月1日から施行する。
盛岡地区広域消防組合 盛岡広域環境組合 釜石大槌地区行政事務組合 岩手沿岸南部広域環境組合 宮古地区広域行政組合 一関地区広域行政組合 大船渡地区消防組合 大船渡地区環境衛生組合 奥州金ケ崎行政事務組合 北上地区広域行政組合 北上地区消防組合 岩手中部広域行政組合 岩手中部水道企業団 |
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二戸地区広域行政事務組合 岩手・玉山環境組合 矢櫃山造林一部事務組合 盛岡北部行政事務組合 盛岡地区衛生処理組合 滝沢・雫石環境組合 盛岡・紫波地区環境施設組合 岩手県自治会館管理組合 岩手県市町村総合事務組合 気仙広域連合 久慈広域連合 岩手県後期高齢者医療広域連合 |
共 同 処 理 す る 事 務 |
共 同 処 理 す る 団 体 |
1 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に係る退職手当の支給に関する事務 |
組合市町村(盛岡市を除く。)及び一部事務組合等(盛岡広域環境組合、矢櫃山造林一部事務組合、盛岡地区衛生処理組合、滝沢・雫石環境組合及び岩手県後期高齢者医療広域連合を除く。) |
2 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務 3 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務 4 水防法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務 5 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務 6 消防組織法第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する事務 |
組合市町村 |
7 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務 8 消防職員及び消防団員に係る賞じゅつ金の支給に関する事務 |
組合市町村、盛岡地区広域消防組合、釜石大槌地区行政事務組合、宮古地区広域行政組合、大船渡地区消防組合、奥州金ケ崎行政事務組合、北上地区消防組合、二戸地区広域行政事務組合及び久慈広域連合 |
9 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に係る災害補償に関する事務 |
組合市町村(盛岡市を除く。)及び一部事務組合等 |
10 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る災害補償に関する事務 |
組合市町村(盛岡市を除く。) |
11 住民の交通災害共済に関する事務 |
組合市町村 |
経 費 の 区 分 |
分 賦 割 合 等 |
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1 別表第2第1号に掲げる事務に係る経費 |
退職手当の支給に要する経費及び事務費用 |
一般費用 |
職員の給料月額に、退職予定者数及び事務費その他の事情を合理的に勘案して条例で定める率を乗じて得た額 |
特別費用 |
条例の特別の定めに該当する退職手当を受ける者のある場合に、これに必要な費用の範囲内で、条例で定める額 |
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2 別表第2第2号から第8号に掲げる事務に係る経費 |
損害補償及び退職報償金の支給に要する経費 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項及び第3項の規定に基づく共済契約に係る掛金並びに当該補償に要する額 |
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賞じゅつ金の支給に要する経費 |
一般費用 |
団員割 100分の70 人口割 100分の30 |
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特別費用 |
消防賞じゅつ金等に係る特別の財政需要として特別交付税で措置された場合に、当該措置された額を基準にして、条例で定める額 |
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事務費用 |
均等割(一部事務組合等を除く。) 100分の20 人口割 100分の40 財政割 100分の40 |
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3 別表第2第9号及び第10号に掲げる事務に係る経費 |
災害補償に要する経費 |
一般費用 |
人口割 100分の50 財政割 100分の50 ただし、一部事務組合等にあっては、条例で定める額 |
特別費用 |
災害補償が行われた場合に、当該補償給付額の2分の1以内の額で条例で定める額 |
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事務費用 |
均等割 100分の20 人口割 100分の40 財政割 100分の40 ただし、一部事務組合等にあっては、条例で定める額 |
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4 別表第2第11号に掲げる事務に係る経費 |
見舞金の支給に要する経費 |
条例で定める共済掛金の額 |
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事務費用 |
均等割 100分の20 人口割 100分の40 財政割 100分の40 |
備考 表中「団員割」、「人口割」及び「財政割」については、次に掲げる数値を基礎として分賦するものとする。
1 団員割 当該年度の前年度10月1日現在における組合市町村及び一部事務組合の条例で定める非常勤の消防団員数又は消防職員数。
2 人口割 最近の国勢調査人口。ただし、交通災害共済に係る人口割については、当該年度の前年度10月1日現在における住民基本台帳人口とする。
3 財政割 当該年度の前年度の地方交付税の普通算定に係る基準財政需要額。