○市町村職員退職手当支給条例

 

昭和3411月4日条例第4号

 

改正

昭和361128日条例第 3

 

昭和38 218日条例第 1

 

昭和38 7 9日条例第 4

 

昭和39 221日条例第 1

 

昭和40 218日条例第 1

 

昭和42 222日条例第 1

 

昭和43 712日条例第 2

 

昭和45 810日条例第 2

 

昭和48 2 9日条例第 1

 

昭和50 124日条例第 1

 

昭和501113日条例第 5

 

昭和51 218日条例第 1

 

昭和51 8 3日条例第 3

 

昭和52 218日条例第 1

 

昭和56 216日条例第 1

 

昭和57 325日条例第 2

 

昭和591030日条例第 3

 

昭和60 219日条例第 1

 

昭和62 328日条例第 2

 

昭和63 8 8日条例第 2

 

平成元年 4 7日条例第 3

 

平成 2 2 7日条例第 1

 

平成 3 430日条例第 4

 

平成 3 822日条例第 8

 

平成 4 326日条例第 5

 

平成 4 826日条例第 9

 

平成 7 2 9日条例第 3

 

平成 7 5 1日条例第 6

 

平成10 2 5日条例第 2

 

平成121218日条例第 8

 

平成13 2 2日条例第 6

 

平成13 326日条例第 7

 

平成14 2 5日条例第 3

 

平成15 523日条例第 7

 

平成151224日条例第11

 

平成16 323日条例第 3

 

平成17 2 4日条例第 3

 

平成17 331日条例第 7

 

平成17 929日条例第12

 

平成18 327日条例第 5

 

平成18 6 5日条例第11

 

平成19 2 6日条例第 5

 

平成19 824日条例第11

 

平成19 927日条例第12

 

平成201114日条例第 8

 

平成21 225日条例第 1

 

平成22 217日条例第 2

 

平成22 419日条例第 3

 

平成23 6 7日条例第 2

 

平成25227日条例第 4

 

平成251021日条例第 7

 

平成26 821日条例第 6

 

平成27 2 4日条例第 3

 

平成27 327日条例第 5

 

平成27 820日条例第 6

 

平成28 219日条例第 2

 

平成28 818日条例第 7

 

平成29 526日条例第 6

 

平成30 214日条例第 2

 

平成30 313日条例第 3

 

令和元年 6 5日条例第 2

 

令和元年 821日条例第 4

 

令和 41219日条例第 5

 

令和 5 215日条例第 8

 

   第1章 総則

 (目的)

第1条 この条例は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第2第1項に掲げる事務を共同処理する団体(以下「組合市町村等」という。)の職員の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 (適用範囲)

第2条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服するもの(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員、単純労働に雇用される一般職の職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その職員(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。第13条第2項において「勤務日数」という。)が18(1月間の日数(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく組合市町村等の条例で定める日の日数は、算入しない。)が20日に満たない日数の場合にあっては、18日から20日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。第13条第2項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第5条11年以上25年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに25年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 (1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

 (3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

 (4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 (1) 職員を故意に死亡させた者

 (2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (退職手当の支払)

第2条の3 第3条第8条及び第8条の2の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第12の規定による退職手当は、組合の管理者(以下「管理者」という。)が退職手当の請求を受理した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

   第2章 一般の退職手当

 (一般の退職手当)

第3条 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第6条の3まで及び第6条の5から第6条の7までの規定により計算した退職手当の基本額に、第6条の10の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

 (自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(給料が日額で定められている者については、退職の日におけるその者の給料の日額の21日分に相当する額とし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員については、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料の月額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

 (2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

 (3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

 (4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

 (5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

 (6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。この項、次条第2項、第6条第1項第4号及び第2項並びに第8条第2項において同じ。)又は死亡によらず、かつ、次条第1項第5号又は第6条第1項第3号若しくは第8号に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第15条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、地方公務員法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第6条の10第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 (1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60

 (2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80

 (3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90

 11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者であって、次に掲げるものに対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 (1) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 (2) 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 (3) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

 (4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

 (5) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

 (2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

 (3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

 25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第6条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

 (1) 25年以上勤続し、地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した者(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した者

 (2) 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分を受けて退職した者

 (3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 (4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

 (5) 25年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者

 (6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者

 (7) 25年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

 (8) 25年以上勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的として行う募集に限る。)に応募し、任命権者から当該応募による退職が予定されている職員である旨の認定を受けて、任命権者が定めた退職すべき期日に退職した者

 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

 (1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

 (2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

 (3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

 (4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

 (給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 (1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 (2) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

   その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

   前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第4項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び第10条第7項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第15条第1項若しくは第17条第1項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第12条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第10条第4項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 (1) 職員としての引き続いた在職期間

 (2) 第10条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 (3) 第10条第4項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 (4) 第10条第4項第2号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 (5) 第10条第4項第3号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 (6) 第10条第4項第4号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 (7) 第10条第4項第5号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 (8) 第10条第4項第6号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 (9) 第10条第4項第7号に規定する再び職員となった者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 (10) 第10条第5項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 (11) 第10条の4第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 (12) 第10条の4第2項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 (13) 第10条の4第3項第1号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 (14) 第10条の4第3項第2号に規定する再び職員となった者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

 (15) 第10条の4第3項第3号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 (16) 第10条の4第3項第4号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

 (17) 第10条の4第3項第5号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

 (18) 第10条の4第3項第6号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

 (19) 前各号に掲げる期間に準ずるものとして規則で定める在職期間

 (定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条の3 第5条第1項第4号及び第5号並びに第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から20年を減じた年齢以上であるものに対する第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項及び第6条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

 

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第6条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 (勧奨の要件)

第6条の4 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、組合市町村等の規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

 (退職手当の基本額の最高限度)

第6条の5 第4条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

第6条の6 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 (1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

 (2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

第6条の7 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条の5

第4条から第6条まで

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の

第6条の6

第6条の2第1項の

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の

同項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第6条の6第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の6第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第6条の2第1項第2号イ

第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

第6条の8 削除

 (公務又は通勤によることの認定の基準)

第6条の9 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

 (退職手当の調整額)

第6条の10 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職及び職員を地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に規定する法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったものとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第29条の規定による停職、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業(以下「育児休業」という。)、地方公務員法第26条の5の規定による自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、同法第26条の6の規定による配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間及び育児短時間勤務その他これに準ずる事由により勤務をした期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第10条第3項において「休職月等」という。)のうち規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 (1) 第1号区分 70,400

 (2) 第2号区分 65,000

 (3) 第3号区分 59,550

 (4) 第4号区分 54,150

 (5) 第5号区分 43,350

 (6) 第6号区分 32,500

 (7) 第7号区分 27,100

 (8) 第8号区分 21,700

 (9) 第9号区分 零

 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項第2号から第19までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

 退職した者が属する第1項各号に掲げる職員の区分の適用については、規則で定める。

 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 (1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 (2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 (3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

 (4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

第7条 削除

 (特別職の職員の退職手当の特例)

第8条 市町村長(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。以下同じ。)、副市町村長、教育長及び地方公営企業管理者(以下「特別職の職員」という。)が退職した場合の退職手当の額は、第3条第4条第6条第6条の2及び第6条の10の規定にかかわらず、退職日給料月額に、次の各号に掲げる割合を乗じ、これにその者の当該職員としての在職月数を乗じて得た額とする。

 (1) 市町村長 100分の40.38

 (2) 副市町村長 100分の23.28

 (3) 教育長及び地方公営企業管理者 100分の18

 前項に規定する職員が公務上の傷病又は死亡により退職した場合の退職手当の額は、同項の規定により計算した額にその額の100分の50に相当する額を加算した額とする。

 (一般の退職手当の額に係る特例)

第8条の2 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額(給料及び扶養手当の月額の合計額をいう。)に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第3条第6条第6条の2及び第6条の10の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 (1) 勤続期間1年未満の者 100分の270

 (2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360

 (3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450

 (4) 勤続期間3年以上の者 100分の540

 (在職期間を通算しない者に係る退職手当支給の特例)

第9条 職員が次条第11の規定に該当するに至ったときは、そのときをもって当該前の職において退職したものとみなし、第22条第1項の規定にかかわらず、第3条第4条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の7まで及び第6条の10第8条又は前条の規定により計算された退職手当に相当する額を支給するものとする。

 (勤続期間の計算)

10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間とし、在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した月に再就職したときは再就職後の在職期間は、再就職の月の翌月から計算する。

 職員が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、既に退職手当の支給を受けたときは、その退職手当の基礎となった在職期間は除算する。

 前2項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間及び育児短時間勤務その他これに準ずる事由により勤務をした期間についてはその月数の3分の1に相当する月数並びに自己啓発等休業(自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件に該当する場合を除く。)、配偶者同行休業、地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間についてはその月数)を前2項の規定により計算した在職期間から除算する。

 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となったときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第48条第2項又は第51条第2項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

 (1) 職員が第22条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (2) 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となった場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (3) 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となった場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (4) 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (5) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (6) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (7) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となった者に対する前項第2号の規定の適用については、同条第2項の規定により地方公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

 前各項の規定による在職期間のうちに地方公務員法第26条の3の規定に基づき定められた条例の規定により承認を受けて勤務しなかった期間(以下この項において「高齢者部分休業期間」という。)があったときは、高齢者部分休業期間の2分の1に相当する期間を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第4条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。

 前項の規定は、第8条の2又は第13の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

 第8条の規定により退職手当の額を計算する場合における在職月数の計算については、第1項及び第7項の規定にかかわらず、民法(明治29年法律第89号)第143条の規定により計算した月数によるものとする。この場合において、1月未満の端数があるときは、これを1月とする。

10 第13の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、第1項から第8項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。

11 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第1項本文及び第2項本文の規定にかかわらず、前後の在職期間は通算しないものとする。

 (1) 一般職の職員が引き続き特別職の職員となったとき。

 (2) 特別職の職員が引き続き一般職の職員となったとき。

 (3) 特別職の職員が引き続き再び公選又は任命されたとき。

 (勤続期間の計算の特例)

10条の2 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 (1) 第2条第2項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 (2) 第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して12月を超える期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

10条の3 第10条第4項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第2条第2項に規定する者に相当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であった者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

 (一般地方独立行政法人等から復帰した職員等の在職期間の計算)

10条の4 職員のうち、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

 前2項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第10第4項及び第5項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

 (1) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (2) 職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (3) 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (4) 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (5) 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 (6) 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第59条第2項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

5 第6条の10第1項に規定する休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となった場合におけるその者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかったものとみなす。

 (海外派遣職員に対する退職手当に係る特例)

10条の5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「海外派遣法」という。)の規定に基づき定められた組合市町村等の条例の規定により派遣された職員(以下「海外派遣職員」という。)におけるこの条例の規定の適用については、派遣先の機関の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第6条第1項及び第6条の10第1項に規定する公務上の傷病又は死亡とみなす。

 第6条の10第1項及び第10条第3項の規定の適用については、海外派遣職員の派遣の期間は、第6条の10に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

 (公益的法人等への派遣から復帰した職員等に対する退職手当に係る特例)

10条の6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)の規定に基づき定められた組合市町村等の条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)で職員派遣後職務に復帰した職員が退職した場合(公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)におけるこの条例の規定の適用については、職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第6条第1項及び第6条の10第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項第6条第2項及び第6条の10第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

 第6条の10第1項及び第10条第3項の規定の適用については、公益的法人等派遣職員の職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、第6条の10第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

 公益的法人等派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、前項の規定にかかわらず、当該退職手当等の計算の基礎となった職員派遣期間を第10条第1項及び第2項の規定により計算した在職期間から除算する。

 公益的法人等派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、職員派遣されず引き続き職員として勤務した場合に受けるべき給料に相当する額として組合市町村等の長が申し出た額で、管理者が認めた給料月額とする。

 (特定法人役職員としての在職期間を有する職員に対する退職手当に係る特例)

11条 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員に関するこの条例の規定の適用については、公益的法人等派遣条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)の業務に係る業務上の傷病又は死亡は第6条第1項及び第6条の10第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は第5条第2項第6条第2項及び第6条の10第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

11条の2 職員が、公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者(役員を含む。以下この項において同じ。)としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員として採用された者の第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間については、第10第4項及び第5項を除く。)の規定を準用して計算する。

    第3章 特別の退職手当

 (予告を受けない退職者の退職手当)

12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

 (失業者の退職手当)

13条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(第5項又は第7項の規定に該当する者を除く。)であって、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第15条第1項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第2項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他規則で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、規則で定めるところにより管理者にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。第3項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第1号に規定する一般の退職手当等の額を第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第1号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第2号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 (1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 (2) その者を雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第3項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第22条第1項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員以外の者で勤務日数職員みなし日数以上ある月が1月以上あるもの(季節的業務に4箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に4箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であった者(以下この項において「職員等」という。)であったことがあるものについては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。

 (1) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等となった日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前1年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前の職員等であった期間

 (2) 当該勤続期間に係る職員等となった日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であった期間

 勤続期間12月以上(特定退職者にあっては、6月以上)で退職した職員(第6項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第1項第2号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

 第1項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の規則で定める理由によるものである職員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、第1項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(1年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業(その実施期間が30日未満のものその他規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして規則で定める職員が規則で定めるところにより、管理者にその旨を申し出たときは、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が4年から第1項及び本項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第1項及び本項の規定による期間に算入しない。

 勤続期間6月以上で退職した職員(第7項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 (1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 (2) その者を雇用保険法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第2項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第17条第1項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第1項第1号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37条の4第3項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員(第8項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第2号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 (1) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 (2) その者を雇用保険法第39条第2項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第17条第1項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第2号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 前2項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第41条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前2項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の規定による退職手当を支給する。

10 第1項、第3項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第1項又は第3項の退職手当を支給することができる。

 (1) その者が管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第24条第1項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 (2) その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 (3) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第1項の規定による措置を決定した場合

 (4) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第1項の規定による措置を決定した場合

11 第1項、第3項及び第5項から前項までに定めるもののほか、第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 (1) 管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第36条第1項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第4項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 (2) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第36条第4項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 (3) 退職後公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第37条第3項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 (4) 職業に就いたもの 雇用保険法第56条の3第3項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 (5) 公共職業安定所、職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は管理者が雇用保険法の規定の例により指示した同法第58条第1項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者  同条第2項に規定する移転費の額に相当する金額

 (6) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第1項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第2項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

12 前項第3号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第1項又は第3項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

13 第11項第3号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、当該支給があった金額に相当する日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

14 第11項第4号に掲げる退職手当の支給があったときは、第1項、第3項又は第11項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第1項又は第3項の規定による退職手当の支給があったものとみなす。

 (1) 雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 (2) 雇用保険法第56条の3第1項第1号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第5項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

15 第11項の規定は、第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む。)及び第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第7項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けた者であって、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第11項中「次の各号」とあるのは「第4号から第6号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

16 偽りその他不正の行為によって第1項、第3項、第5項から第11項まで及び前項の規定による退職手当の支給を受けた者がある場合には、雇用保険法第10条の4の例による。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法又は船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

   第4章 退職手当の支給制限等

 (定義)

14条 本条から第18条まで及び第20において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 懲戒免職等処分 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 (2) 懲戒免職等処分機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下第20までにおいて同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合にあっては当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあっては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関、当該機関がない場合にあっては規則で定める機関)をいう。

 (懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

15条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行うものとする。ただし、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができるものとする。

 (1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 (2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

 管理者は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

 管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を岩手県市町村総合事務組合公告式条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

 (退職手当の支払の差止め)

16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 (1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 (2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができるものとする。

 (1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該懲戒免職等処分機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、管理者がその者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 (2) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項、次条第2項及び第19条第1項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、管理者は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができるものとする。

 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができるものとする。

 管理者は、第1項又は第2項の規定により行われた支払差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 (1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 管理者は、第3項の規定による支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

 前2項の規定は、管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第13の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第13条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

 (退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

17条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができるものとする。

 (1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 (3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 死亡による退職をした者の遺族に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、管理者は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分にとどめることができるものとする。

 管理者は、第1項第3号に該当するときにおける同項又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第15条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

 (退職をした者の退職手当の返納)

18条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第13条第3項第6項又は第8項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(以下この項、次条及び第20において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(以下この項、次条及び第20において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができるものとする。

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 (3) 当該懲戒免職等処分機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第13条第1項第5項又は第7項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、管理者は、前項の規定による処分を行うことができない。

 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

 管理者は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 第15条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(遺族の退職手当の返納)

19条 死亡による退職をした者の遺族に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、管理者は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の全部の返納を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。)の一部の返納を命ずる処分にとどめることができるものとする。

 第15条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

 (退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

20条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族) に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、管理者が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨又は懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められた旨の通知をしたときは、管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち当該退職手当の受給者の相続人が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができるものとする。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第18条第5項又は前条第3項において準用する行政手続法第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第18条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書及び前項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができるものとする。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第16条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書及び第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができるものとする。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書及び第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができるものとする。

 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第18条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、管理者は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部に相当する額の納付を命ずる処分を行うものとする。ただし、第15条第1項ただし書及び第1項ただし書に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の一部に相当する額の納付を命ずる処分にとどめることができるものとする。

6 前各項において、当該退職手当の受給者の相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

 第15条第2項並びに第18条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

 行政手続法第3章第2節(第28条を除く。)の規定は、前項において準用する第18条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

 (退職手当審査会)

21条 管理者の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議するため、退職手当審査会を置く。

 管理者は、第17条第1項第3号に該当するときにおける同項若しくは第2項第18条第1項第19条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、退職手当審査会に諮問しなければならない。

3 退職手当審査会は、第17条第2項第19条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は管理者にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 退職手当審査会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

6 退職手当審査会の組織及び委員その他退職手当審査会に関し必要な事項については、規則で定める。

第5章 雑則

 (職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

22条 職員(特別職の職員を除く。)が退職した場合(第15条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第10条の4第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により職員が退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、規則で 定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

 (権利の裁定調査)

23条 退職手当の支給を受ける権利は、管理者がこれを裁定する。

 前項の規定により裁定するため必要と認めたときは、管理者は組合市町村等に対して書類の提出を求め、又は当該組合市町村等の職員について必要な事項を調査することができる。

 (権利の譲渡禁止)

24条 第2条の規定による退職手当を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

 前項の規定に違反したときは、管理者は、その者に対する退職手当の支給を停止することができる。

 (規則への委任)

25条 この条例の施行に関して必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。ただし、第14条(負担金)の規定は昭和35年4月1日から適用する。

2 適用日現に在職する特別職の職員で、適用日前の在職期間が特別職の職員として引き続いているときは、その引き続いた全部の期間について、第8条(特別職の退職手当)の規定を適用する。この場合なお一般職の職員又は一般職の職員と継続して特別職の職員としての在職期間がある場合にあっては、当該勤続期間について、普通退職手当の計算の例による。ただし、10年未満で退職した者の場合については第4条第2項の規定を適用しない。

3 前項後段の規定により退職手当を計算する場合、その者が昭和22年4月1日以前に15年以上の在職期間を有し、かつ、同項前段の規定により特別職の職員として引続いて計算される期間が60月以上ある場合は、改正前の条例第4条第1項の規定を適用する。

4 第2項後段及び前項の規定により退職手当を計算する場合、特別職の職員としての在職期間に対するそれぞれの加算については、なお従前の例による。

5 前項の規定は、適用日現に在職する一般職の職員で、適用日前の在職期間に特別職の職員としての在職期間がある場合に適用する。

6 第7条(勤続10年以上50才以上の退職手当)の規定は、昭和38年8月31日限り、その効力を失う。

7 組合市町村等が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、当該条例の施行の日(以下「組合市町村等海外派遣条例施行日」という。)前に当該組合市町村等における地方公務員法第27条第2項の規定に基づく条例の規定により休職にされ、又は同法第35条の規定に基づく条例の規定により職務に専念する義務を免除されていた職員であって、当該組合市町村等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(海外派遣法第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち、引き続き組合市町村等海外派遣条例施行日において当該組合市町村等の職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間又は職務に専念する義務を免除されていた期間(規則で定める期間に限る。)については、第10条第3項の規定は適用しない。

8 組合市町村等が海外派遣法の規定に基づき条例を制定した場合において、組合市町村等海外派遣条例施行日前に当該組合市町村等と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ、これらの機関の業務に従事するため当該組合市町村等を退職し、かつ、引き続き当該業務に従事した後、引き続いて再び当該組合市町村等の職員となった者で、規則で定めるものの第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の当該組合市町村等の職員としての在職期間は、後の当該組合市町村等の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において、組合市町村等海外派遣条例施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は、規則で定める。

 平成16年3月31日に国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則別表第1の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

10 旧機関の職員が、第10条第4項に規定する事由によって引き続いて職員となり、かつ、引き続いて職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の10第2項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

11 地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員及び単純労務に雇用される一般職の職員の退職手当については、当分の間、この条例の適用を受ける職員の例により支給するものとする。

12 第8条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「副市町村長及び地方公営企業管理者」とあるのは「副市町村長、地方公営企業管理者及び区長(市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の6第1項及び市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第24条第1項に規定する地域自治区の区長をいう。以下同じ。)」と、第8条第1項第3号中「地方公営企業管理者」とあるのは「地方公営企業管理者及び区長」とする。

13 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成18年3月31日以前に行われた給料月額の減額改定を除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第8条の2に規定する基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。

14 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった職員(以下この項において「行方不明職員」という。)の生死が3月間分からない場合又は行方不明職員の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、この条例の規定の適用については、同日に、当該行方不明職員は、死亡したものと推定する。

15 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第4条から第6条の3まで及び附則第19項から第27項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第8条の2及び第9条中「第6条の10」とあるのは、「第6条の10並びに附則第15項」とする。

16 当分の間、36年以上42年以下の期間勤続して退職した者で第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第6条の2及び附則第22項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、第9条中「第6条の10」とあるのは、「第6条の10並びに附則第16項」とする。

17 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第6条又は附則第20項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第15項の規定の例により計算して得られる額とする。この場合において、第9条中「第6条の10」とあるのは、「第6条の10並びに附則第17項」とする。

18 令和7年3月31日以前に退職した職員に対する第13条第10項の規定の適用については、同項中「第28条まで」とあるのは「第28条まで及び附則第5条」と、同項第2号中「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは

「イ 雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、かつ、管理者が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第5条第1項に規定する地域内に居住し、かつ、管理者が同法第24条の2第1項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第4条第4項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(アに掲げる者を除く。)」

とする。

19 当分の間、第5条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第19項」とする。

20 当分の間、第6条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第4条の規定の適用については、同条第1項中「又は第6条」とあるのは、「、第6条又は附則第20項」とする。

21 前2項の規定は、次に掲げる職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については、適用しない。

 (1) 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の施行に伴う組合市町村等で定める職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例による改正前の組合市町村等の職員の定年等に関する条例(以下「令和5年旧職員定年条例」という。)において定年の年齢を65歳とする職員に相当する職員

 (2) 組合市町村等の職員の定年等に関する条例において定年の年齢を66歳以上とする職員

 (3) 給与その他の処遇の状況が前2号に掲げる職員に類する職員として規則で定める職員

22 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う組合市町村等の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

23 当分の間、第5条第1項第4号及び第5号並びに第6条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号に掲げる者に対する第6条の3及び第6条の7の規定の適用については、第6条の3本文中「定年に達する日」とあるのは「定年(附則第21項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を60歳とする職員に相当する職員であって附則第21項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第21項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を66歳以上とする職員であって附則第21項第2号に掲げる職員に該当する職員にあっては令和5年旧職員定年条例に定める年齢とし、附則第21項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)に達する日」と、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第6条の7の表第6条の5の項、第6条の6第1号の項及び第6条の6第2号の項中「その者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とあるのは「その者に係る定年(附則第21項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を60歳とする職員に相当する職員であって附則第21項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)にあっては60歳とし、附則第21項第1号に掲げる職員にあっては65歳とし、令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を66歳以上とする職員であって附則第21項第2号に掲げる職員に該当する職員にあっては令和5年旧職員定年条例に定める年齢とし、附則第21項第3号に掲げる職員にあっては規則で定める年齢とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき」とする。

24 当分の間、第5条第1項第4号及び第5号並びに第6条第1項第3号、第6号、第7号及び第8号に掲げる者(次の表の左欄に掲げる者であって、退職の日において定められているその者に係る定年がそれぞれ同表の右欄に掲げる年齢を超える者に限る。)(規則で定める者を除く。)に対する第6条の3及び第6条の7の規定の適用については、第6条の3本文中「6月」とあるのは「零月」と、同条の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第6条の7の表第6条の5の項、第6条の6第1号の項及び第6条の6第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の3」とする。

附則第21項各号に掲げる職員以外の者(令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を60歳とする職員に相当する職員であって附則第21項第2号に掲げる職員に該当する職員を含む。)

60

附則第21項第1号に掲げる職員

65

附則第21項第2号に掲げる職員(令和5年旧職員定年条例において定年の年齢を66歳以上とする職員に相当する職員に限る。)

令和5年旧職員定年条例に定める年齢

附則第21項第3号に掲げる職員

規則で定める年齢

25 当分の間、第5条第1項第4号及び第5号並びに第6条第1項(第1号及び第5号を除く。)に規定する者に対する第6条の3の規定の適用については、第5条第1項第5号及び第6条の3本文中「20年を」とあるのは「15年を」とするほか、前項の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、第5条第1項第5号、第6条第1項第3号及び第8号中「定年」とあり、及び第6条の3本文中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

26 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第24項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達する日前に退職したときにおける第6条の3及び第6条の7の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第6条の7の表第6条の5の項、第6条の6第1号の項及び第6条の6第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「附則第24項の表の左欄に掲げる者の区分ごとに同表の右欄に掲げる年齢と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

27 当分の間、第6条第1項第2号及び第4号に掲げる者であって附則第24項の表の左欄に掲げる者が同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後に退職したときにおける第6条の3及び第6条の7の規定の適用については、第6条の3の表第5条第1項及び第6条第1項の項、第6条の2第1項第1号の項及び第6条の2第1項第2号の項並びに第6条の7の表第6条の5の項、第6条の6第1号の項及び第6条の6第2号の項中「100分の3(退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

28 当分の間、職員が60歳に達した日以後最初の3月31日後にその者の非違によることなく退職した場合(定年の定めのない職を退職した場合を除く。)において、同日に現退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第5条から第6条の2まで、第6条の6及び第6条の10並びに附則第15項、第17項、第19項及び第20項の規定により計算した退職手当の額が、第5条から第6条の2まで、第6条の6及び第6条の10並びに附則第15項、第17項、第19項、第20項及び第22項の規定により計算した退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

   附 則(昭和361128日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例(以下「新条例」という。)第10条第7項及び第13条の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

3 新条例第13条第1項の適用については、昭和35年4月1日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

   附 則(昭和38年2月18日条例第1号)

 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

   附 則(昭和38年7月9日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和3712月1日から適用する。ただし附則第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で国家公務員退職手当法施行令附則第6項の規定に基づく大蔵省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかった者を含む。)が、その退職の後法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引続いたものとみなす。

   附 則(昭和39年2月21日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

   附 則(昭和40年2月18日条例第1号)

 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

   附 則(昭和42年2月22日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし第4条第4項の規定は、昭和3110月1日(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行の日)以後の在職期間について適用する。

   附 則(昭和43年7月12日条例第2号)

 この条例は、昭和43年4月1日から施行し、新条例第10条第3項の規定は、昭和431214日以後の退職に係る退職手当について適用する。

   附 則(昭和45年8月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第13条(第11項を除く。)の規定は、昭和45年1月1日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

2 条例第13条第11項の規定は、この条例の施行の日以後同条第1項及び第3項から第6項までの規定による退職手当並びに附則第5項の規定による退職手当の支給を受けた場合について適用する。

3 昭和40年3月31日以前において職員(条例第13条第1項に規定する職員及び同条第2項に規定する職員とみなされる者。以下この項において同じ。)であった期間(昭和40年4月1日以後の職員であった期間に引き続く同日前の職員であった期間を除く。)は、条例第13条第2項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間に含まれないものとする。

4 失業保険金に相当する退職手当(条例第13条第2項に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号に掲げるものに対しては、適用日から、昭和50年3月31日までの間、同条第1項及び第3項から第6項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

 (1) 就職するに至った者で、その就職するに至った日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(条例第13条第1項に規定する基準日数をいい、失業保険法第20条の4第1項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、条例第13条第5項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の2分の1以上であるものについては、就職支度金

 (2) 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

5 前項第1号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

 (1) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の3分の2以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の50日分に相当する額

 (2) 就職するに至った日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の2分の1以上3分の2未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の30日分に相当する額

6 前項第1号又は第2号に規定する受給資格者であって、就職するに至った日の前日における支給残日数が150日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の20日分に相当する額を同項第1号又は第2号に掲げる額に加算した額とする。

7 前3項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至った日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至った日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

8 就職支度金に相当する退職手当は、雇用保険法第27条の3第1項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

9 附則第4項第2号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、雇用保険法第27条の4第1項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

10 附則第4項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

   附 則(昭和48年2月9日条例第1号)

 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

   附 則(昭和50年1月24日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条第2項及び改正後の条例第4条第1項の規定は、昭和4810月1日以後の退職者に係る退職手当について適用する。

3 改正後の条例第10条第3項及び第4項並びに第10条の2を加える規定は、昭和48年5月17日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

4 法施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、法施行日において新条例第10条第4項第2号に規定する通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)に使用されるものとなるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

5 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

6 法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第10条第3項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は行わない。

7 法施行日前に、法施行日において新条例第10条第4項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体に該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については新条例第10条第4項ただし書の規定は適用しない。

8 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

9 法施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ特定指定法人に使用される者となるため退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

10 法施行日前に、職員が任命権者の要請に応じ、特定指定法人に使用される者となるため退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から、後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

11 附則第4項の規定は、法施行日前に地方公務員法第27条及び第28条若しくは国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第10条第4項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第6項中「同項」とあるのは、「新条例第10条第4項において準用する同条第3項」と読み替えるものとする。

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、この附則の規定に準じて、組合長が別に定める。

   附 則(昭和501113日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の支給条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日前に退職した職員のうち、この条例による改正前の支給条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する新条例第13条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 (1) 新条例第13条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「当該1年の期間内」とあるのは、「昭和50年4月1日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応答する日までの間」とする。

 (2) 新条例第13条第1項第2号に規定する基本手当の日額が旧条例第13条第1項第2号に規定する失業保険金の日額を上回る者であって、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る新条例第13条第1項に規定する待期日数については、旧条例第13条第1項第2号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を新条例第13条第1項第2号に規定する基本手当の日額で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 (3) 新条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第9項の規定により支給があったものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 (4) 新条例第13条第4項から第6項まで及び第7項第1号の規定は、適用しない。

 (5) 旧条例第13条第4項又は第6項第1号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、新条例第13条第7項第2号又は第8項第1号の例に準じて組合長が指示した公共職業訓練等とみなす。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、組合長が定める。

6 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、新条例第13条の規定による退職手当の内払いとみなす。

   附 則(昭和51年2月18日条例第1号)

 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

   附 則(昭和51年8月3日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

   附 則(昭和52年2月18日条例第1号)

 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

   附 則(昭和56年2月16日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行し、第14条(負担金)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

   附 則(昭和57年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない期間内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(昭和57年4月規則第1号で、同5710月1日から施行)

2 20年以上25年未満の期間勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定にかかわらず、施行日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条第1項の規定によって計算した額とする。

3 改正後の条例第6条の3第1項の規定の適用については、施行日から昭和58年3月31日までの間においては同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の22」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の19」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の16」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の14」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同条同項中「100分の10」とあるのは「100分の12」とする。

4 昭和57年9月30日に在職する職員で、この条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項及び第2項、第5条並びに第6条第1項を適用するものとした場合、これらの規定の適用を受けることとなるもののうち、改正後の条例第6条の3の規定の適用を受けないものの退職手当については、施行日から昭和62年3月31日までの間において、改正前の条例第4条第1項及び第2項、第5条、第6条第1項、第6条の2(第1項ただし書きの部分を除く。)並びに第6条の3の規定を適用するものとし、改正前の条例第6条の2の規定の適用については、施行日から昭和58年3月31日までの間においては同条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条同項中「100分の25」とあるのは「100分の16」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条同項中「100分の25」とあるのは「100分の12」とし、昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間においては同条同項中「100分の25」とあるのは「100分の8」とし、昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同条同項中「100分の25」とあるのは「100分の4」とする。

5 改正後の条例第6条の3第3項の規定の適用については、施行日から昭和58年3月31日までの間においては同条同項中「38年」とあるのは「42年」とし、昭和58年4月1日から昭和59年3月31日までの間においては同条同項中「38年」とあるのは「41年」とし、昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間においては同条同項中「38年」とあるのは「40年」とし、昭和60年4月1日から昭和62年3月31日までの間においては同条同項中「38年」とあるのは「39年」とする。

6 施行日に在職する改正後の条例第8条の規定の適用を受ける職員の退職手当については、同条の規定にかかわらず、施行日の属する任期の終了の日までの間、なお従前の例による。

   附 則(昭和591030日条例第3号)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

2 昭和60年3月31日(以下「施行日」という。)に退職した者のうち、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により退職した者及び改正法附則第4条において準用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職した者に対する退職手当の額は、任命権者から申し出のあった場合に限り、定年に達したことにより退職した者の例により計算して得られる額とする。

3 施行日に定年に達したことにより退職した者のうち、施行日前に任命権者から退職の勧奨を受け、これに応じなかった者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の岩手県市町村職員退職手当組合支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第6条までの規定にかかわらず、この条例による改正前の岩手県市町村職員退職手当組合支給条例第4条又は第5条の規定を適用して計算した額とする。ただし、任命権者から申し出のあった場合は、この限りでない。

4 20年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者(定年に達した者で、地方公務員法第28条の3の規定により引き続き勤務した後退職したものを含む。以下同じ。)であって昭和57年9月30日に在職していたもの及び20年以上25年未満の期間勤続し定年に達したことにより退職した者に対する退職手当の額は、改正後の条例第4条及び第5条の規定にかかわらず、施行日から昭和62年3月31日までの間においては、改正後の条例第6条第1項の規定を適用して計算した額とする。

5 前項の規定は、第3項本文の規定の適用を受ける者には適用しない。

   附 則(昭和60年2月19日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した者に対する第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則(昭和62年3月28日条例第2号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の岩手県市町村職員退職手当組合支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項第3号の規定の適用を受ける職員の退職手当については、同号の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和64年3月31日までの間においては、なお従前の例による。

3 施行日から昭和64年3月31日までの間においては、改正後の条例第5条第1項第4号の規定の適用については、同号中「100分の125」とあるのは「100分の137.5」とし、改正後の条例第6条第1項第4号の規定の適用については、同号中「100分の150」とあるのは「100分の165」とする。

4 改正後の条例第6条の3の規定は、施行日以後に行う勧奨について適用し、改正後の条例第20条第3項及び第20条の2の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4の規定により定年退職後引き続いて再任用された者(これに準ずる他の法令の規定により同様の取扱いを受けた者を含む。)が、昭和60年3月31日から施行日の前日までの間にその者の非違によることなく退職した場合におけるその者に対して支給すべき退職手当の額は、この条例による改正前の岩手県市町村職員退職手当組合支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条から第6条の3まで、第12条及び第13条の規定にかかわらず、その者を定年に達したことにより退職した者とみなしてこれらの規定を適用して計算した額とする。

6 前項に規定する者に対して改正前の条例の規定に基づいて支給された退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

7 施行日の前日に在職する職員が施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の条例第4条から第6条の3までの規定により計算した場合の退職手当の額が、改正後の条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

8 前項の規定は、施行日の前日に岩手県市町村職員退職手当組合支給条例第10条第4項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第2号に規定する特定地方公社職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社職員となった者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて職員となったものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

   附 則(昭和63年8月8日条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成元年4月7日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

   附 則(平成2年2月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び第13条第2項の改正規定は、組合市町村等の職員ごとに、当該組合市町村等で定める職員の勤務時間に関する条例により毎4週間につき二の土曜日若しくは半日勤務日又は8時間の勤務時間が勤務を要しない時間と規定されている場合においてその規定の施行の日の属する月の初日(当該規定を定めることなく、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく条例を制定した場合にあっては、その条例を施行した日(以下「組合市町村等休日条例施行日」という。)の属する月の初日)から、第4条第1項の改正規定は、組合市町村等の職員ごとに、当該組合市町村等休日条例施行日から適用する。

2 組合市町村等休日条例施行日の前日に当該組合市町村等に在職する職員であって給料が日額で定められている者が組合市町村等休日条例施行日以後に退職した場合において、その者が組合市町村等休日条例施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の市町村職員退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第6条の4の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第6条の4の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

   附 則(平成3年4月30日条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成3年8月22日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

   附 則(平成4年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定による育児休業の期間のうち、この条例の施行日前の期間に係る退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

   附 則(平成4年8月26日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び第13条第2項の改正規定は、組合市町村等の職員ごとに、当該組合市町村等で定める職員の勤務時間に関する条例により土曜日が勤務を要しない日と規定されている場合においてその規定の施行の日の属する月の初日から、第4条第1項の改正規定は、組合市町村等の職員ごとに、当該組合市町村等が地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づく条例により土曜日が休日と規定されている場合においてその規定の施行の日(以下「組合市町村等休日条例施行日」という。)から適用する。

2 組合市町村等休日条例施行日の前日に当該組合市町村等に在職する職員であって給料が日額で定められている者が組合市町村等休日条例施行日以後に退職した場合において、その者が組合市町村等休日条例施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができたこの条例による改正前の市町村職員退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第6条の4の規定による退職手当の額が、この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例第4条から第6条の2まで及び第6条の4の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

   附 則(平成7年2月9日条例第3号)

 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

   附 則(平成7年5月1日条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用する。

   附 則(平成10年2月5日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第10条第4項、第10条の4及び第20条の2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、施行日において新条例第10条第4項第3号に規定する通算制度を有する公庫等(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しないものを除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後再び職員となった者の新条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間とみなす。

4 施行日前に、特定公庫等職員が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

5 施行日前に、施行日において新条例第10条第4項第2号に規定する通算制度を有する地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となった場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第10条第4項ただし書の規定は適用しない。

6 施行日前に、特定公庫等職員が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

7 施行日前に、特定公庫等職員が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となった場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

8 施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

9 施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となった場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

10 施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

11 施行日前に、職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となった者の新条例第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

12 施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

13 施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

14 施行日前に、特定公庫等職員が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に特定公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

15 施行日前に、特定公庫等職員が、特定公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続いて国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に特定公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

   附 則(平成121218日条例第8号)

 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則(平成13年2月2日条例第6号)

 (施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 (改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

   附 則(平成13年3月26日条例第7号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則(平成14年2月5日条例第3号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の7、第10条の8及び次項の規定は、同年3月31日から施行する。

2 第10条の7及び第10条の8の規定は、平成14年3月31日以後に公益法人等派遣法第10条第1項の任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じて退職した者について適用する。

   附 則(平成15年5月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第13条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項から第5項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 新条例第13条第11項第4号及び第14項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第11項第4号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対するこの条例による改正前の市町村職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第13条第11項第3号の2及び第4号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 施行日前にした偽りその他の不正行為によって新条例第13条の規定による失業者の退職手当の支給を受けた者に対するその失業者の退職手当の全部又は一部を返還すること又はその失業者の退職手当の額に相当する額以下の金額を納付することの命令については、なお従前の例による。

5 新条例第13条第16項の規定は、施行日以後に偽りの届出、報告又は証明をした事業主又は職業紹介事業者等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条の4第2項に規定する職業紹介事業者等をいう。)に対して適用し、同日前に偽りの届出、報告又は証明をした事業主に対する失業者の退職手当の支給を受けた者と連帯して新条例第13条第16項の規定による失業者の退職手当の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることの命令については、なお従前の例による。

6 前4項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における旧条例第13条の規定の適用については、同条第1項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号並びに同条第3項、第5項から第11項までの規定、第15項及び第16項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

7 附則第2項、第3項及び前項の規定にかかわらず、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第13条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

8 附則第2項、第3項及び第6項の規定にかかわらず、平成15年5月1日前に退職した職員が平成15年5月1日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第8条に規定する就業促進手当の支給の例により新条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当を支給する。ただし、これらの者のうち旧条例第13条第11項第3号の2又は第4号の規定により退職手当を受けることができるものの失業者の退職手当の額は、規則で定めるところによる。

9 平成15年5月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、平成15年5月1日から施行日の前日までの間に旧条例第13条の規定により支払われた退職手当は、附則第7項の規定による失業者の退職手当の内払とみなす。

10 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

   附 則(平成151224日条例第11号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例第6条の5第3項(同条第5項又は第6項において例による場合を含む。)及び同条第5項の規定の適用については、同条第3項中「額は、第4条から第6条の2まで」とあるのは「額は、第4条から第6条の2まで及び第6条の4」と、「100分の4」とあるのは「100分の7」と、同条第5項中「36年」とあるのは「35年を超え37年以下」と、同条第6項中「及び第6条の2」とあるのは「、第6条の2及び第6条の4」とする。

3 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で市町村職員退職手当支給条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例附則第15項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

   附 則(平成16年3月23日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年2月4日条例第3号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成17年3月31日条例第7号)

 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年9月29日条例第12号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成18年3月27日条例第5号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、組合市町村等において、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による俸給月額の改定に準ずる給料月額の改定が同月2日以後に行われた場合にあっては、この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、当該組合市町村等の職員ごとに、当該給料月額の改定が行われた日(以下「改定日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、この条例による改正前の市町村職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)の規定(第6条の5第1項の規定を除く。)及び附則第8条の規定による改正前の市町村職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(平成15年岩手県市町村総合事務組合条例第11号。以下「条例第11号」という。)附則第3項の規定によるものとし、旧条例第10条第3項の規定の適用については、同項中「育児休業」とあるのは「育児休業(以下「育児休業」という。)」と、「2分の1に相当する月数(」とあるのは「2分の1に相当する月数(育児休業又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達する日の属する月までの期間についてはその月数の3分の1に相当する月数及び」とする。

 (経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日又は改定日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したもの(市町村職員退職手当支給条例第5条第1項第3号及び第5号並びに第6条第1項第6号及び第8号の規定により退職した者にあっては、その者の非違によることなく勧奨により退職したもの、同項第3号の規定により退職した者にあっては、職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したもの)とし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項及び第5項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、市町村職員退職手当支給条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2並びに附則第15項から附則第17項まで、附則第4条、附則第5条並びに条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 職員のうち新条例第10条第4項及び第5項並びに第10条の4第1項から第3項までの規定により新条例第6条の2第2項第2号から第19号までの規定に規定する期間が新条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、新制度切替日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第3条 職員が新制度切替日以後平成21年3月31日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が新制度切替日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 (1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)

  ア 新条例第6条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額

  イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 (2) 新制度切替日以後平成19年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)

  ア 新条例第6条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額

  イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 (3) 平成19年4月1日以後平成21年3月31日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)

  ア 新条例第6条の10の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額

  イ 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

2 前条第2項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として規則で定める額」とする。

第4条 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する新条例第6条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県市町村総合事務組合条例第5号)附則第2条第1項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。

第5条 新条例第6条の10の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1項

その者の基礎在職期間(

平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(

第2項

基礎在職期間

平成8年4月1日以後の基礎在職期間

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員のうち、旧条例第6条の5第1項に規定する者として在職した期間を有するものが施行日から平成19年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当の額は、次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、旧条例第6条の5第1項の規定の適用については、同項中「増加月数を乗じて得た額」とあるのは、「増加月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額」とする。

 (1) 新制度適用職員として退職した者 新条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2、附則第2条から第5条まで並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、旧条例第6条の5第1項及び別表の規定を適用して計算した額を加算した額

 (2) 前号に掲げる職員以外の職員として退職した者 旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、旧条例第6条の5第1項及び別表の規定を適用して計算した額を加算した額

第7条 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

 (市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第8条 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成15年岩手県市町村総合事務組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改   正   前

改   正   後

   附 則

1 (略)

2 (略)

3 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で市町村職員退職手当支給第5条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同条の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 (略)

   附 則

1 (略)

2 (略)

3 当分の間、44年を超える期間勤続して退職した者で市町村職員退職手当支給条例第4条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として同条例第6条の8第2項の規定の例により計算して得られる額とする。

4 (略)

   附 則(平成18年6月5日条例第11号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成19年2月6日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなされる者についての助役としての在職期間は、市町村職員退職手当支給条例第10条第11項の規定にかかわらず、当該在職期間を副市町村長としての在職期間に通算し、その者が退職した場合の退職手当の額は、この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例第8条第1項(第1号及び第3号を除く。)又は第2項の規定により計算して得られる額とする。

3 改正法附則第3条第1項の規定によりこの条例の施行の日以後に在職する収入役に係る退職手当については、なお従前の例による。

   附 則(平成19年8月24日条例第11号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、平成1910月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

 (経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例第13条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

第3条 第2条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例第13条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

   附 則(平成19年9月27日条例第12号)

 この条例は、平成1910月1日から施行する。

   附 則(平成201114日条例第8号)

 この条例は、平成2012月1日から施行する。

   附 則(平成21年2月25日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年2月17日条例第2号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 (経過措置)

第2条 この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 (市町村職員退職手当支給条例の特例に関する条例の一部改正)

第3条 市町村職員退職手当支給条例の特例に関する条例(昭和50年岩手県市町村職員退職手当組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改   正   前

改   正   後

 (一般職の職員に復帰した場合の取扱い)

第4条 特別職の職員が当該特別職の職員となる前の職員以外の地方公務員等として復帰した場合については、支給条例21の規定によるものとする。

 (一般職の職員に復帰した場合の取扱い)

第4条 特別職の職員が当該特別職の職員となる前の職員以外の地方公務員等として復帰した場合については、支給条例22条第2項の規定によるものとする。

附 則(平成22年4月19日条例第3号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村職員退職手当支給条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。

 (経過措置)

第2条 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)前に市町村職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。以下この条において同じ。)であった者であって、退職の日が適用日前であるもの及び適用日の前日において職員であって、適用日以後引き続き職員であるものに対する改正後の同条例第13条第7項及び第8項の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成23年6月7日条例第2号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年2月27日条例第4号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第8条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに職員となった者に係る退職手当について適用し、施行日前日に在職する職員に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例附則第15項(新条例附則第17項及び第2条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例附則第3項においてその例による場合を含む。)及び第16項の規定の適用については、新条例附則第15項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

4 第3条の規定による改正後の市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。

附 則(平成251021日条例第7号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の3及び第6条の7の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。

 (市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第2条 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県市町村総合事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改   正   前

改   正   後

 

   附 則

 (経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日又は改定日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項及び第5項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、市町村職員退職手当支給条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2、並びに附則第15項から附則第17項まで、附則第4条、附則第5条並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

 

 

 

 

2 (略)

 

   附 則

 (経過措置)

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日又は改定日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したもの市町村職員退職手当支給条例第5条第1項第3号及び第5号並びに第6条第1項第6号及び第8号の規定により退職した者にあっては、その者の非違によることなく勧奨により退職したもの、同項第3号の規定により退職した者にあっては、職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職したもの)とし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項及び第5項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、市町村職員退職手当支給条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2、並びに附則第15項から附則第17項まで、附則第4条、附則第5条並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 (略)

附 則(平成26年8月21日条例第6号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 附 則(平成27年2月4日条例第3号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

 (経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長の退職による退職手当については、なお従前の例による。

 (市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成18年岩手県市町村総合事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

 次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正部分」という。)に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分又は太線で囲まれた部分(以下「改正後部分」という。)が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改   正   前

改   正   後

 

   附 則

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日又は改定日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項及び第5項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、市町村職員退職手当支給条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2、並びに附則第15項から附則第17項まで、附則第4条、附則第5条並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 (略)

 

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員のうち、旧条例第6条の5第1項に規定する者として在職した期間を有するものが施行日から平成19年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当の額は、次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、旧条例第6条の5第1項の規定の適用については、同項中「増加月数を乗じて得た額」とあるのは、「増加月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額」とする。

 (1) 新制度適用職員として退職した者 新条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の8まで、第6条の10及び第8条の2、附則第2条から第5条まで並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、旧条例第6条の5第1項及び別表の規定を適用して計算した額を加算した額

 (2) (略)

 

   附 則

第2条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日又は改定日(以下「新制度切替日」という。)以後に退職することにより新条例の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧条例第4条から第6条の2まで、第6条の4及び第6条の5(第1項及び第5項を除く。)並びに附則第8条の規定による改正前の条例第11号附則第3項の規定により計算した額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧条例第6条の5第3項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の87(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び36年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の87)を乗じて得た額が、市町村職員退職手当支給条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の7まで、第6条の10及び第8条の2、並びに附則第15項から附則第17項まで、附則第4条、附則第5条並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

2 (略)

 

第6条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員のうち、旧条例第6条の5第1項に規定する者として在職した期間を有するものが施行日から平成19年3月31日までの間に退職した場合におけるその者の退職手当の額は、次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、旧条例第6条の5第1項の規定の適用については、同項中「増加月数を乗じて得た額」とあるのは、「増加月数を乗じて得た額の2分の1に相当する額」とする。

 (1) 新制度適用職員として退職した者 新条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の7まで、第6条の10及び第8条の2、附則第2条から第5条まで並びに附則第8条の規定による改正後の条例第11号附則第3項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、旧条例第6条の5第1項及び別表の規定を適用して計算した額を加算した額

 (2) (略)

附 則(平成27年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条の10の規定は、組合市町村等の職員ごとに、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)第2条の規定による俸給月額の改定に準ずる給料月額の改定が行われた日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附 則(平成27年8月20日条例第6号)

 この条例は、平成2710月1日から施行する。

附 則(平成28年2月19日条例第2号)

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 附 則(平成28年8月18日条例第7号)

 (施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 退職職員(退職した市町村職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。以下「雇用保険法改正法」という。)第2条の規定による改正前の雇用保険法(以下「改正前雇用保険法」という。)第6条第1号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第13条第5項又は第6項の勤続期間を計算する場合における市町村職員退職手当支給条例第10条の規定の適用については、同条第1項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)の施行の日(以下この項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあっては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあっては、零))」とする。

3 新条例第13条第11項(第6号に係る部分に限り、同条第15項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴い雇用保険法改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の市町村職員退職手当支給条例(以下「旧条例」という。)第13条第11項第6号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前1年以内に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていない者を除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第13条第15項において準用する同条第11項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する市町村職員退職手当支給条例第13条第11項第4号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第13条第5項から第8項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する市町村職員退職手当支給条例第13条第11項第5号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

   附 則(平成29年5月26日条例第6号)

 (施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村職員退職手当支給条例の規定は、平成29年4月1日(以下次条において「適用日」という。)から適用する。ただし、第13条第11項第5号の改正規定及び附則第3条の規定は平成30年1月1日から施行する。

 (経過措置)

第2条 この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下この条及び次条において「新条例」という。)第13条第10項(第2号に係る部分に限り、新条例附則第18項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した市町村職員退職手当支給条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。次条において同じ。)であって市町村職員退職手当支給条例第13条第1項第2号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第3項の退職手当の支給を受け終わった日が適用日以後であるものについて適用する。

第3条 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)第4条の規定による改正後の職業安定法(昭和22年法律第141号)(以下この条において「改正後職業安定法」という。)第4条第8項に規定する特定地方公共団体又は改正後職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第13条第11項(第5号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第13条第17項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。

   附 則(平成30年2月14日条例第2号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(平成30年3月13日条例第3号)

 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則(令和元年6月5日条例第2号)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項並びに次項及び附則第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の10まで及び第8条の2の規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例第10条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

5 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)附則第3条の規定による臨時的任用の職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の職員の定数の外にある職員に限る。)に係る退職手当については、前2項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

   附 則(令和元年8月21日条例第4号)

 この条例は、令和元年1214日から施行する。

   附 則(令和4年1219日条例第5号)

 (施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第4項の規定は、令和4年7月1日から適用する。

 (経過措置)

2 この条例による改正後の市町村職員退職手当支給条例(次項において「新条例」という。)第2条第2項及び第13条第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第4項の規定は、令和4年7月1日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

 (市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(令和元年岩手県市町村総合事務組合条例第2号)の一部を次のように改正する。

改   正   前

改   正   後

 

   附 則

1 (略)

2 改正後の市町村職員退職手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第2項並びに次項及び附則第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、新条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する新条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の10まで及び第8条の2の規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する新条例10条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

 

5 (略)

 

   附 則

1 (略)

2 改正後の市町村職員退職手当支給条例第2条第2項並びに次項及び附則第4項の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 市町村職員退職手当支給条例第2条第2項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて6月を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第3条から第6条の3まで、第6条の5から第6条の10まで及び第8条の2の規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の100分の50に相当する金額とする。

4 前項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する市町村職員退職手当支給条例10条の2の規定の適用については、同条中「12月」とあるのは、「6月」とする。

5 (略)

備考 改正部分は、下線の部分である。

   附 則(令和5年2月15日条例第8号)

 (施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。

 (市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 市町村職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(昭和38年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

改   正   前

改   正   後

 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和3712月1日から適用する。ただし附則第2項の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和21年勅令第109号)第1条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和22年勅令第1号)第3条の規定により退職させられたもの又はこれらに準ずる措置で国家公務員退職手当法施行令附則第6項の規定に基づく大蔵省令で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い、昭和20年8月15日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となった日)の前日までの間に他に就職しなかった者を含む。)が、その退職の後法令の規定又は特別の手続きによりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかった職員となった場合にあっては、当該退職の日)から昭和28年7月31日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の職員としての在職期間に引続いたものとみなす。

 

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、昭和3712月1日から適用する。

備考 改正部分は、下線の部分である。