○岩手県市町村総合事務組合総合災害補償規則

 

平成13年4月24日規則第8号

 

改正

平成15年 4月30日規則第 7号

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約別表第211項に掲げる事務における交通災害共済加入取りまとめ業務(以下「業務」という。)に従事する者(以下「加入取りまとめ業務従事者」という。)に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。

 (補償の対象)

第2条 組合は、加入取りまとめ業務従事者が急激かつ偶発な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じ、又は入院し、若しくは通院した場合には、当該加入取りまとめ業務従事者(以下「被災者」という。)又はその法定相続人に対し、この規則による補償を行う。

 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まない。

 (補償金)

第3条 組合は、被災者の属する市町村が加入している全国市長会市民総合賠償補償保険若しくは全国町村会総合賠償補償保険の契約類型に基づく死亡給付金、後遺障害給付金又は医療補償給付金の給付額を、補償金として被災者又はその法定相続人に支払うものとする。

 (補償金を支払わない場合

第4条 組合は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡し、若しくは後遺障害を生じ、又は入院し、若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。

 (1) 被災者の故意

 (2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

 (3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

 (4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

 (5) 被災者の出産又は流産

 (6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的な事故による場合には、この限りでない。

 (7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

 (8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

 (9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

 (10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

 (この規則の適用除外)

第5条 この規則は、業務に従事中の市町村の職員(公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

 (準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会市民総合賠償補償保険制度において適用される全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項又は全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される全国町村会総合賠償補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款並びに入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項の規定を準用する。

   附 則

 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

   附 則(平成15年4月30日規則第7号)

 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。