○定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例

 

令和5年2月15日条例第3号

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定に基づき、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定年前再任用短時間勤務職員の採用)

第2条 管理者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者(以下「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の情報に基づく選考により、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における職員の定年等に関する条例(昭和59年岩手県市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「定年条例」という。)第2条に規定する定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。

 (規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 管理者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における定年相当年齢が同条本文に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下「原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに年齢60年以上退職者となった者(基準日前から定年条例第4条第1項又は第2項の規定に基づき勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、第2条の規定に基づき採用することができず、原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。