○市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

 

平成元年4月7日条例第8号

 

改正

平成元年 614日条例第31

 

平成 3 430日条例第 6

 

平成 4 423日条例第 7

 

平成 5 428日条例第 3

 

平成 6 711日条例第 5

 

平成 7 5 1日条例第 5

 

平成 8 531日条例第 5

 

平成 9 423日条例第 6

 

平成10 519日条例第 6

 

平成11 428日条例第 6

 

平成12428日条例第 6

 

平成121218日条例第10

 

平成13 424日条例第 9

 

平成14 416日条例第 9

 

平成15 331日条例第 6

 

平成16 330日条例第 6

 

平成17 323日条例第 6

 

平成18 327日条例第 9

 

平成181016日条例第19

 

平成21 327日条例第 2

 

平成23 6 7日条例第 4

 

平成26 318日条例第 5

 

令和 7 213日条例第 4

 

令和 7527日条例第 8

 

 (目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、岩手県市町村総合事務組合規約別表第2第6項に掲げる事務を共同処理する団体(市町村をいう。)の消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

 (退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

 (退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

 (勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第5条 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

 (遺族の範囲)

第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

 (1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

 (3) 前号に該当しない子及び父母

 前項に掲げる退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

 (遺族からの排除)

第7条 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

 (1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

 (2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

 (退職報償金支給の制限)

第8条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

 (1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

 (2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

 (3) 停職処分を受けたことにより退職した者

 (4) 勤務成績が、特に不良であった者

 (5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

 (退職報償金支給の時期)

第9条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。

 (委任規定)

10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

2 この条例の適用の日前に退職した非常勤消防団員で消防団員等公務災害補償等共済基金法施行令(昭和31年政令第346号)第3条に規定する退職報償金の支給に要する経費の支払を受けられるものについては、当該額を支給する。

3 非常勤消防団員のうち、従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者として市町村が任用した者については、第2条の規定にかかわらず、退職報償金を支給しないものとする。

4 前項の規定に該当する者として勤務した期間は、第4条の規定にかかわらず、同条に規定する勤務年数に算入しないものとする。

5 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった非常勤消防団員の生死が3月間分からない場合又は当該非常勤消防団員の死亡が3月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、退職報償金の支給の規定の適用については、同日に、当該非常勤消防団員は、死亡したものと推定する。

   附 則(平成元年6月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成3年4月30日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成4年4月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成5年4月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成6年7月11日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

   附 則(平成7年5月1日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払いとみなす。

   附 則(平成8年5月31日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成9年4月23日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成10年5月19日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成11年4月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成12年4月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成121218日条例第10号)

 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

   附 則(平成13年4月24日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成14年4月16日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

   附 則(平成15年3月31日条例第6号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成16年3月30日条例第6号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成17年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成18年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(平成181016日条例第19号)

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定は、平成18年6月14日から適用する。

   附 則(平成21年3月27日条例第2号)

 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

   附 則(平成23年6月7日条例第4号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(平成26年3月18日条例第5号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(令和7年2月13日条例第4号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表の規定は、令和7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

   附 則(令和7年5月27日条例第8号)

 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

 


別表 退職報償金支給額表(第2条関係)

階  級

勤   務   年   数

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満

30年以上

35年未満

35年以上

 

 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

団  長

239

344

459

594

779

979

1,079

副 団 長

229

329

429

534

709

909

1,009

分 団 長

219

318

413

513

659

849

  949

副分団長

214

303

388

478

624

809

  909

部長及び

班長

204

283

358

438

564

734

  834

団  員

200

264

334

409

519

689

  789