○岩手県市町村総合事務組合督促手数料及び延滞金徴収条例

 

平成8年2月9日条例第3号

 

 (目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、法令その他別に定めがあるもののほか、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 (督促手数料)

第2条 法第231条の3第1項の歳入(以下「歳入」という。)について督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

 (延滞金の納付等)

第3条 前条の歳入を納期限後に納付する者(以下「納付者」という。)は、法第231条の3第1項の督促を受けた場合においては、当該納付金に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該納付金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 管理者は、納付者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第4条 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

 (補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行する。