○管理者の権限に属する事務の委任に関する規則
平成元年4月1日規則第6号
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改正 |
平成 2年 2月 7日規則第 4号 |
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平成18年 1月 6日規則第 1号 |
第1条 この規則は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の管理者の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条 組合の支部の長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 支部の事務職員又は会計職員の任命に関すること。
(2) 住民の交通災害共済に係る次に掲げる事項に関すること。
ア 加入申込みの受理及び加入者証の交付
イ 加入者台帳の管理
ウ 共済見舞金請求書、死亡弔慰金・障害見舞金請求書及び葬祭費請求書の受理及び審査
エ 交通事故申立書の受理
オ 傷害に係る共済見舞金及び葬祭費の額の決定
カ 傷害に係る共済見舞金及び葬祭費の支出命令
キ 交通遺児等年金に係る申請書の受理及び審査
ク 共済掛金の還付
ケ 報償金の支出命令
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。