○岩手県市町村総合事務組合事務局等組織規則
平成元年4月7日規則第18号
改正 |
平成 2年 2月 7日規則第 3号 |
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平成 4年 2月10日規則第 8号 |
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平成 6年 2月 3日規則第 1号 |
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平成 9年 3月25日規則第 8号 |
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平成14年 3月25日規則第 7号 |
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平成17年 2月 4日規則第 1号 |
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平成19年 3月22日規則第 7号 |
第1条 この規則は、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の事務を適正かつ能率的に遂行するため必要な組織を定めるものとする。
第2条 組合事務局(以下「事務局」という。)の課は、次のとおりとする。
(1)
総務課
(2)
業務課
第3条 総務課に次の係を置く。
(1)
総務係
(2)
会計係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
庁内儀式に関すること。
(2)
業務の企画立案及び調整に関すること。
(3)
職印及び公印の保管に関すること。
(4)
事業計画、予算及び資金運用計画に関すること。
(5)
議会及びその他の会議に関すること。
(6)
規約、条例及び規則等の制定、改廃に関すること。
(7)
市町村及び行政官庁並びに連合会その他他団体との連絡に関すること。
(8)
職員の任用、分限、懲戒及び服務に関すること。
(9)
職員の給与、勤務時間その他勤務条件及び福利厚生に関すること。
(10) 前各号以外の他の課、係に属さない事項に関すること。
3 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
物品の出納及び保管に関すること。
(2)
歳計現金及び財産(物品を除く。)の記録整理に関すること。
(3)
支出負担行為の確認に関すること。
(4)
収入命令及び支出命令の審査に関すること。
(5)
収納及び支払(組合支部(以下「支部」という。)の所管に属するものを除く。)に関すること。
(6)
収入及び支出の帳簿の記入作成に関すること。
(7)
収入及び支出の証拠書類の整理保管に関すること。
(8)
歳入歳出外現金の記録、整理に関すること。
(9)
決算の調整に関すること。
(10) その他会計に関すること。
第4条 業務課に次の係を置く。
(1)
退職手当係
(2)
災害補償係
(3)
交通共済係
2 退職手当係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
市町村職員の台帳の整備に関すること。
(2)
退職手当の審査、決定に関すること。
(3)
統計資料の作成に関すること。
(4)
その他退職手当(支部の所管に属するものを除く。)に関すること。
3 災害補償係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
非常勤消防団員及び消防作業従事者等の損害補償並びに公務災害補償認定委員会及び公務災害補償審査会に関すること。
(2)
非常勤消防団員の福祉事業に関すること。
(3)
非常勤消防団員の退職報償金に関すること。
(4)
消防職員及び消防団員の賞じゅつ金並びに賞じゅつ金等審査委員会に関すること。
(5)
市町村議会の議員その他非常勤の職員の災害補償及び福祉事業並びに公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会に関すること。
(6)
非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害補償に関すること。
(7)
補償等の記録簿及び統計資料の作成に関すること。
(8)
その他災害補償等(支部の所管に属するものを除く。)に関すること。
4 交通共済係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
加入者台帳(支部の所管に属するものを除く。)に関すること。
(2)
死亡又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1若しくは第2に掲げる第1級若しくは第2級の後遺障害若しくは身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に掲げる1級の身体障害に係る共済見舞金(支払の制限を含む。)に関すること。
(3)
死亡弔慰金及び障害見舞金に関すること。
(4)
交通遺児等年金に係る受給権の認定に関すること。
(5)
交通災害共済審査会に関すること。
(6)
統計資料の作成に関すること。
(7)
その他交通災害共済(支部の所管に属するものを除く。)に関すること。
第5条 支部の分掌事務(事務局の所管に属するものを除く。)は、支部職員の身分等に関する事項のほか、次のとおりとする。
(1)
退職手当等の支払に関する事項
ア 常勤職員の退職手当の支払に関すること。
イ 非常勤消防団員等の損害補償費等の支払に関すること。
ウ 非常勤消防団員の退職報償金の支払に関すること。
エ 消防職員及び消防団員の賞じゅつ金の支払に関すること。
オ 市町村議会の議員その他非常勤の職員の災害補償費等の支払に関すること。
カ 非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の災害補償費の支払に関すること。
(2)
交通災害共済に関する事項
ア 加入者の募集に関すること。
イ 加入申込みの受理、掛金の収納及び加入者証の交付に関すること。
ウ 加入者台帳の整備に関すること。
エ 共済見舞金及び葬祭費の請求の受理、審査に関すること。
オ 死亡弔慰金及び障害見舞金請求書の受理及び審査に関すること。
カ 傷害に係る共済見舞金及び葬祭費の額の決定並びにその支払に関すること。
キ 傷害に係る共済見舞金の支払の制限に関すること。
ク 交通遺児等年金に係る申請書の受理及び審査に関すること。
ケ 掛金の還付に関すること。
コ 報償金の支払に関すること。
サ その他組合の管理者が特に必要と認める事項に関すること。
第6条 事務局に事務局長及び事務局次長並びに会計管理者を置く。
2 課に課長を置き、課長補佐を置くことができる。
3 係に係長及び主任を置くことができる。
4 会計事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置く。
第7条 支部に支部長及び事務職員を置く。
2 会計事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置く。
3 支部長は組合を組織する市町村(以下「組合市町村」という。)の長を、出納員は組合市町村の会計管理者をもってこれに充てる。
4 第1項の事務職員は当該市町村の職員のうちから、第2項の会計職員は第1項の事務職員のうちから支部長がそれぞれ任命するものとする。
第8条 事務局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
2 事務局次長は、事務局の事務を整理し、事務局長に事故があるとき又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、又は課の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 係長その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
6 事務局の出納員は、上司の命を受け、会計事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受け会計事務に従事する。
第9条 支部長は、部下の職員を指揮監督し、支部の事務を掌理する。
2 支部の事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
3 支部の出納員は、上司の命を受け、会計事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受け会計事務に従事する。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 岩手県市町村職員退職手当組合事務局組織規則(昭和42年規則第1号)は廃止する。
この規則は、平成2年8月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成2年8月1日以後に発生した交通災害について適用し、平成2年7月31日までに発生した交通災害については、なお、従前の例による。
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
1 この規則は、平成9年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の岩手県市町村総合事務組合事務局等設置規則の規定は、平成9年8月1日以後に発生した交通災害について適用し、同日前に発生した交通災害については、なお、従前の例による。
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(支部出納員に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりこの規則の施行の日以後に収入役が在職する組合市町村においては、この規則による改正後の岩手県市町村総合事務組合事務局等組織規則第7条第3項の規定にかかわらず、同項中「会計管理者」を「収入役」に読み替えるものとする。