○岩手県市町村総合事務組合議会会議規則

 

平成元年4月7日議会規則第1号

平成25年8月22日議会規則第1号

 

   第1章 総則

 (参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に会議場に参集しなければならない。

 (欠席の届出)

第2条 議員は、事故のため出席できないときは、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

 (議席)

第3条 議員の議席は、議員の選挙後最初の会議において、議長が定める。

 補欠議員の議席は、前議員の議席とする。

 (会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議長が議会に諮って定める。

 前項の規定は、会期の延長について準用する。

 会期は、招集された日から起算する。

 (議会の開閉)

第5条 議会の開閉は、議長が宣告する。

 (会議時間)

第6条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。

 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。

 (会議の開閉)

第7条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

 (定足数に関する措置)

第8条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。

   第2章 議案及び動議

 (議案の提出)

第9条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条第2項の規定によるものについては所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 (動議成立に必要な賛成者の数)

10条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

 (修正の動議)

11条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

 (先決動議の表決順序)

12条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。

 (事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

13条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

 議員が提出した事件及び動議で前項の許可を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

   第3章 議事日程

 (日程の作成及び配布)

14条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

 (日程の順序変更及び追加)

15条 議長必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

 (議事日程のない会議の通知)

16条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。

 (延会の場合の議事日程)

17条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

 (日程の終了及び延会)

18条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。

 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長必要あると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。

   第4章 選挙

 (選挙の宣告等)

19条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

 投票による選挙の方法は、議長が定める。

 (不在議員)

20条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

 (議場の出入口閉鎖)

21条 投票による選挙を行うときは、議長は、第19条第1項の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

 (開票及び投票の効力)

22条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

 前項の立会人は、議長が、議員の中から指名する。

 投票の効力は、立会人の意見を聞いて議長が決定する。

 (選挙結果の報告)

23条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

 (指名推選)

24条 議長は、会議に諮り異議がないときは、第19条第1項の選挙につき法第118条第2項の規定により、指名推選の方法を用いることができる。

 (選挙関係書類の保存)

25条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

   第5章 議事

 (議題の宣告)

26条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。

 (一括議題)

27条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

 (議案等の朗読)

28条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件職員して朗読させる。

 (議案等の説明、質疑及び表決等)

29条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、討論に付し、その終結の後、表決に付する。

 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。

 (議決事件の字句及び数字等の整理)

30条 議会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。

 (議事の継続)

31条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

   第6章 発言

 (発言の許可等)

32条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を得なければならない。

 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。

 (討論の方法)

33条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

 (議長の発言討論)

34条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。

 (発言内容の制限)

35条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

 (議事進行に関する発言)

36条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

 (質疑、討論の省略又は終結)

37条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。

 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。

 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

 (選挙及び表決時の発言制限)

38条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

 (一般質問)

39条 議員は、この組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

 (緊急質問等)

40条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。

 第1項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

   第7章 表決

 (表決問題の宣告)

41条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

 (不在議員)

42条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

 (条件の禁止)

43条 表決には、条件を付けることができない。

 (挙手による表決)

44条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

 議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

 (投票による表決)

45条 議長必要あると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときに、記名又は無記名の投票で表決をとる。

 (選挙規定の準用)

46条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第21第22第23条第1項及び第25の規定を準用する。

 (表決の訂正)

47条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

 (簡易表決)

48条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

   第8章 秘密会

 (秘密会)

49条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。

 秘密会の議事の記録は、公表しない。また、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

   第9章 辞職

 (議長及び副議長の辞職)

50条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。

 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。

 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

 (議員の辞職)

51条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について、準用する。

   10章 会議録

 (会議録の記載事項)

52条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

 (1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 (2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 (3) 出席及び欠席議員の氏名

 (4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

 (5) 説明のため出席した者の職氏名

 (6) 議事日程

 (7) 議長の諸報告

 (8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 (9) 会議に付した事件

 (10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

 (11) 選挙の経過

 (12) 議事の経過

 (13) 記名投票における賛否の氏名

 (14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

 (会議録に掲載しない事項)

53条 前条の会議録には、秘密会の議事並びに議長が取消しを命じた発言は、掲載しない。

 (会議録署名議員)

54条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。

11章 全員協議会

 (全員協議会)

55条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。

2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。

3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

   12章 補則

 (会議規則の疑義に対する措置)

56条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。

   附 則

 この規則は、平成元年4月7日から施行する。

   附 則(平成25年8月22日議会規則第1号)

 この規則は、公布の日から施行する。