○岩手県市町村総合事務組合公告式条例
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の条例、規則及びその他の規程で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に組合の管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。
2 条例の公布は、組合の事務所の掲示場に掲示して行う。
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。
第5条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
この条例は、公布の日から施行する。