●障害等級表

自動車損害賠償保障法施行令別表第1 抜粋

等 級

介護を要する後遺障害

第1級

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第2級

  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

自動車損害賠償保障法施行令別表第2 抜粋

等 級

後  遺  障  害

第1級

  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの

第2級

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの

身体障害者福祉法施行規則別表第5号

 身体障害者障害程度等級表

級別

1     級

視覚障害

視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの

聴覚又は平衡機能の障害

聴覚障害

 

平衡機能障害

 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害

 

肢体不自由

上肢

  1. 両上肢の機能を全廃したもの
  2. 両上肢を手関節以上で欠くもの

下肢

  1. 両下肢の機能を全廃したもの
  2. 両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの

体幹

体幹の機能障害により坐っていることができないもの

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの

移動機能

不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの

心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害

心臓機能障害

心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

じん臓機能障害

じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

呼吸器機能障害

呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

ぼうこう又は直腸の機能障害

ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

小腸機能障害

小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの

肝臓機能障害

肝臓の機能の障害により日常生活活動がほとんど不可能なもの