非常勤消防団員等の損害補償及び福祉事業

 

 非常勤消防団員、非常勤水防団員又は民間協力者が、公務(火災・洪水・地震・山崩れ等の災害の際の消火・水防・人命救助等の活動又は訓練等)により、死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合は、その損害補償及び福祉事業を行います。

損害補償の内容

療養補償

公務により負傷したり、疾病にかかった場合に、医師の診察、薬剤や治療材料の支給、処置、手術その他治療等に必要な療養の費用を支給します。

休業補償

公務により負傷したり、疾病にかかった場合に、療養のため勤務や業務に従事することができず、給与や業務上の収入を得られないときには、傷病補償年金を受ける場合を除き、その勤務や業務に従事することができない期間、1日につき補償基礎額の100分の60に相当する額を支給します。

 補償基礎額・・・

組合が被災者に行う損害補償及び福祉事業の算定の基礎となる日額のことで、被扶養者があれば一定の加算があります。


補償基礎額表

令和641日以降)




階    級

勤   務   年   数

 10年未満

 10年以上20年未満

 20年以上

団長、副団長

 12,500

 13,350

 14,200

分団長、副分団長

 10,800

 11,650

 12,500

部長、班長、団員

  9,100

  9,950

 10,800

民間協力者

最高額14,200円〜最低額9,100
(事故発生日前1年間におけるその者が得た収入金額を365で除して得た額)


扶養親族加算

・加算額

 

 

平成30年4月1日以降

区 分

扶養親族である配偶者

配偶者以外の扶養親族

子以外

加算額

217

333

217

※ 満22歳に達する日以後の最初の3月31日を超えた子で、重度心身障害者として扶養親族とされている者は、「子以外」に該当します。

 

・特定期間にある子についての加算

扶養親族加算の対象となる子のうち、満15歳に達する日後の最初の41日から満22歳に達する日以後の最初の331日までの間にある子について1人につき

・・・・・

167

傷病補償年金

公務により負傷したり、疾病にかかった場合において、療養の開始後16月を経過してもその傷病が治らず、一定の傷病等級に該当する場合には、その傷病が継続している期間、その程度に応じて、年金を支給します。

 

 

傷病等級

年 金 額

1級 

 補償基礎額×313

2級 

 補償基礎額×277

3級 

 補償基礎額×245

障害補償

公務により負傷したり、疾病にかかった場合において、その傷病が治ったが、一定の障害が残った場合には、その障害の程度に応じて、年金又は一時金を支給します。

 

 

障害補償年金

障害補償一時金

障害等級

支 給 額

障害等級

支 給 額

1級 

補償基礎額×313

8級 

補償基礎額×503

2級 

補償基礎額×277

9級 

補償基礎額×391

3級 

補償基礎額×245

10級 

補償基礎額×302

4級 

補償基礎額×213

11級 

補償基礎額×223

5級 

補償基礎額×184

12級 

補償基礎額×156

6級 

補償基礎額×156

13級 

補償基礎額×101

7級 

補償基礎額×131

14級 

補償基礎額× 56

 

 

 

障害補償年金差額一時金・・・

障害補償年金の受給権者が死亡した場合において、既に支払われた年金と前払一時金の額の合計額が、その障害の程度に応じた一定額(補償基礎額の1,340倍〜560倍)に満たないときには、遺族に対してその差額を支給します。



 

 

障害補償年金前払一時金・・・

害補償年金の受給権者から年金の支給決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、障害等級に応じて補償基礎額の1,340倍〜560倍の範囲内で、一定額(補償基礎額の1,200倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。

 

介護補償

傷病等級第2級以上の傷病補償年金又は障害等級第2級以上の障害補償年金の受給権者が、当該年金の支給事由となった一定の障害により、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、障害の程度、介護の形態に応じ、1月につき177,950円から40,600円を支給します。

遺族補償

公務により死亡した場合には、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給します。

 

 

遺族補償年金・・・

団員等の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた者のうち、その最先順位にある者に対して、その者及びその者と生計を同じくしている遺族の人数に応じて遺族補償年金を支給します。ただし、遺族が妻以外の者であるときは、団員等の死亡の当時18歳に達する日以後最初の331日までの間にあること若しくは60歳以上であること、又は一定の障害の状態にあることが必要です。

 

 

 

遺 族 の 人 数

年 金 額

1 人

ア イ以外の者である場合

補償基礎額×153

イ 55歳以上の妻又は一定の
  障害の状態にある妻

補償基礎額×175

2 人

補償基礎額×201

3 人

補償基礎額×223

4人以上

補償基礎額×245

 

 

 

遺族補償一時金・・・

団員等の死亡の当時、遺族補償年金を受けることができる遺族がいないとき、その他の遺族に対し、遺族補償一時金を支給します。

 

 

 

支  給  対  象  者

一 時 金 額

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

補償基礎額×1,000

三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等)

補償基礎額×700

上記以外の者で、主として生計維持関係があったもの

補償基礎額×400

 

 

 

遺族補償年金前払一時金・・・

遺族補償年金の受給権者から年金の支給決定から1年以内に前払いの申し出があった場合、一定額(補償基礎額の1,000倍〜200倍)の中から受給権者が選択した額をその後に受ける年金の前払一時金として支給します。

 

葬祭補償

公務により死亡した場合、葬祭を行う者に対し、315,000円に補償基礎額の30倍の額を加えた額(その額が補償基礎額の60倍の額に満たないときは、補償基礎額の60倍の額)を葬祭補償として支給します。

特殊公務災害に係る補償等の特例

自然災害等の異常事態が発生したときに、団員が、その生命、身体に対する高度の危険が予測される状況の下で、人命の救助その他の被害の防禦に従事し、そのため災害を受けた場合には、傷病補償年金、障害補償及び遺族補償並びに福祉事業における特別給付金の額の算定について、一定率(100分の40100分の45100分の50)の加算の特例があります。

福祉事業の内容

外科後措置

障害等級に該当する者のうち、義肢装着のための断端部の再手術、醜状軽減のための処置、局部神経症上軽減のための処置等が必要と認められる者に対し、診察、治療等の処置に必要な費用を支給します。

補装具

障害等級に該当する者のうち、補装具を必要とする者に対し、義肢、義眼、補聴器、車椅子等必要な補装具の費用を支給します。

リハビリテーション

障害等級に該当する者のうち、社会復帰のための身体の機能の回復等の措置が必要であると認められる者に対して、その措置に必要な費用を支給します。

アフターケア

外傷による脳の器質的損傷を受けた者など一定の傷病を有する者に対して、円滑な社会生活を営ませるために、治ゆ(症状固定)後であっても症状の安定、維持又は予防を図る必要のある特定の疾病に限って、一定範囲の必要な処置(じょく創処置、てんかん治療等)に必要な費用を支給します。

休業援護金

休業補償を受ける者に対して、原則として補償基礎額の100分の20に相当する額を支給します。

奨学援護金

年金受給権者(障害補償年金の第4級から第7級を除く。)のうち、本人やその子が在学者である等一定の支給事由に該当する者に対して、在学者1人につき次のとおり支給します。

 

 

小学校等に在学する者

  1人につき 月額 14,000

中学校等に在学する者

  1人につき 月額 18,000

高等学校等に在学する者

  1人につき 月額 18,000

大学等に在学する者

  1人につき 月額 39,000

就労保育援護金

年金受給権者(障害補償年金の第4級から第7級を除く。)のうち、本人やその未就学の子が保育所等に預けられるなど一定の支給事由に該当する者に対して、子1人につき月額12,000円を支給します。

傷病特別支給金

傷病補償年金の受給権者に対して、次の区分に応じて、一時金として支給します。

 

 

傷病等級

支 給 額

1

114万円

2

107万円

3

100万円

傷病特別給付金

傷病補償年金の受給権者に対して、年金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×傷病等級に応じた支給割合/365

障害特別支給金

障害補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。

 

 

障害等級

支給額

障害等級

支給額

1

342万円

8

65万円

2

320万円

9

50万円

3

300万円

10

39万円

4

264万円

11

29万円

5

225万円

12

20万円

6

192万円

13

14万円

7

159万円

14

8万円

障害特別援護金

障害補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。

 

 

障害等級

支給額

障害等級

支給額

1

1,540万円

8

320万円

2

1,500万円

9

250万円

3

1,460万円

10

195万円

4

875万円

11

145万円

5

745万円

12

105万円

6

615万円

13

75万円

7

485万円

14

45万円

障害特別給付金

障害補償年金及び障害補償一時金の受給権者に対して、それぞれの年金額又は一時金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×障害等級に応じた支給割合/365

遺族特別支給金

遺族補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。

 

 

支  給  対  象  者
(遺族補償年金又は遺族補償一時金の受給権者)

支 給 額

配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

300万円

三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等)

210万円

上記以外のもので、主として生計維持関係にあったもの

120万円

遺族特別援護金

遺族補償の受給権者に対して、次の区分に応じて一時金を支給します。

 

 

支  給  対  象  者

支 給 額

遺族補償年金受給権者

1,795万円











配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

1,795万円

三親等内の親族のうち、18歳未満若しくは55歳以上の者又は障害等級第7級以上の者で主として生計維持関係にあったもの(配偶者の父母、伯叔父母、甥、姪等)

1,255万円

上記以外のもので、主として生計維持関係にあったもの

720万円

遺族特別給付金

族補償年金及び遺族補償一時金の受給権者に対して、それぞれの年金額又は一時金額の100分の20に相当する額を支給します。
・・・限度額(150万円×遺族の人数又は区分に応じた支給割合/365

長期家族介護者援護金

傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者(10年以上年金を受給している者に限る。)のうち、一定の障害に該当する者が私傷病により死亡した場合に、長期間介護に当たってきた遺族に対して、一時金として100万円を支給します。

在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

傷病補償年金又は障害等級第3級以上の障害補償年金の受給権者のうち、現に居宅において介護を受けている者に対して、介護人を派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与に必要な費用を支給します。

消防団員等に係る自動車等損害見舞金支給事業

消防団の災害活動において、団員が使用した自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)に損害が発生した場合に、団員の経済的負担を軽減し、団員の活動環境の整備等を図るため、その損害に対して見舞金を支給します。

見舞金の対象となる自動車等

 

 

団員が所有する自動車等

団員と生計を一にしている親族(内縁の関係にある者を含む。以下「親族」という。)の所有する自動車等

団員又は親族を取締役とする法人(以下「法人」という。)の所有する自動車等

団員、親族又は法人が割賦販売等により購入した自動車で、その所有権が売主に留保されているもの

団員、親族又は法人が譲渡により担保の目的とした自動車で、その所有権が譲渡担保財産の権利者に移転しているもの

 

見舞金の対象となる損害の範囲

 

 

災害発生時又は災害発生のおそれがあるときに、緊急に自動車等を使用し、又は使用させて出動した場合における往復途上又は駐車中に生じた損害

平常時において、やむを得ず自動車等を消防団の活動に直接使用し、又は使用させていた場合において、当該活動中に生じた損害。ただし、消防団の活動場所への単なる移動手段として使用する場合を除く。

 

見舞金の適用除外

 

 

団員の故意によって生じた損害

無免許、酒気帯び運転等をしている際に生じた損害

団員の運転により人(自動車等の運転者及び同乗者を除く。)を死傷させた事故により生じた損害

事故により刑事訴追を受ける場合の損害

消防団活動に必要な合理的な経路又は場所以外で生じた損害

 

見舞金の金額

見舞金の金額は、自動車等の修理費に応じ、下の表のとおりとなります。ただし、修理費の額は30,000円以上の額とし、損害を受けた自動車等に替えて新たに購入する場合は、その購入費用と修理費の額とのいずれか少ない額となります。

 

 

修  理  費  の  額

見 舞 金 の 額

 100,000円以上

10万円

  95,000円以上100,000円未満

95,000

  90,000円以上 95,000円未満

90,000

  85,000円以上 90,000円未満

85,000

  80,000円以上 85,000円未満

80,000

  75,000円以上 80,000円未満

75,000

  70,000円以上 75,000円未満

70,000

  65,000円以上 70,000円未満

65,000

  60,000円以上 65,000円未満

60,000

  55,000円以上 60,000円未満

55,000

  50,000円以上 55,000円未満

50,000

  45,000円以上 50,000円未満

45,000

  40,000円以上 45,000円未満

40,000

  35,000円以上 40,000円未満

35,000

  30,000円以上 35,000円未満

30,000

【連絡先】
  
岩手県市町村総合事務組合 災害補償係
  
電話 019-622-6276
  E-Mail
 syoubou@sougoukumiai.morioka.iwate.jp

 

概要へ戻る

 

TOPページへ戻る