岩手県市町村総合事務組合財務規則

 

平成5年3月31日規則第7号

 

改正

平成 7 328日規則第 9

 

平成 7 5 9日規則第13

 

平成 7 523日規則第15

 

平成 71225日規則第18

 

平成 9 219日規則第 6

 

平成 91217日規則第13

 

平成10 326日規則第 4

 

平成1210 3日規則第13

 

平成19 322日規則第13

 

平成19 926日規則第17

 

平成24 511日規則第 6

 

平成26 218日規則第 1

 

令和 3 412日規則第 3

 

 岩手県市町村総合事務組合財務規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第9号)の全部を改正する。

目次

 第1章 総則(第1条−第5条)

 第2章 予算(第6条−第13条)

 第3章 収入(第14条−第38条)

 第4章 支出(第39条−第61条)

 第5章 決算(第62条)

 第6章 契約(第63条−第88条)

 第7章 指定金融機関等(第89条−第99条)

 第8章 出納の検査(第100条−第104条)

 第9章 歳入歳出外現金等(第105条−第111条)

 第10章 財産(第112条−第140条)

 第11章 帳簿(第141条−第143条)

 第12章 補則(第144条−第146条)

 附則

   第1章 総則

 (趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、岩手県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

 (2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

 (3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

 (4) 歳入徴収担当者 組合の管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けて歳入の調定をし、収入を命令する者をいう。

 (5) 支出命令者 管理者又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

 (6) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者又は出納員からその事務の一部の委任を受けた出納員その他の会計職員をいう。

 (7) 契約担当者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

 (8) 物品管理者 管理者から委任を受けて物品を管理する者をいう。

 (9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

 (誤記等の訂正等)

第3条 収入命令票、支出命令票、通知票等の書面、帳簿及び契約その他の証拠書類(以下「帳票等」という。)に用いる字体及び印影は、明確でなければならない。

 帳票等に誤記又は脱字があるときは、加除訂正し、押印しなければならない。

 (印鑑票の送付)

第4条 会計管理者等は、公印及び職員の照合印の印影を印鑑票(別記様式第1号)により、あらかじめ指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しておかなければならない。

 (会計管理者等の事務引継)

第5条 会計管理者等に交代があった場合において、前任者は、交代の日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

 前任者が死亡その他の事故により、前2項の規定による引継をすることができないときは、その事実が発生した日から3日以内に、会計管理者又はその職務を代理する者がこれに代って後任者に当該引継をしなければならない。

 第1項の規定による引継(会計管理者に係る引継を除く。)を完了したときは、その旨を会計管理者に報告しなければならない。

   第2章 予算

 (予算案の作成)

第6条 総務課長は、毎年1月末日までに予算案を作成し、事務局長の査定を経て、管理者の決裁を受けなければならない。

 前項の予算案には、予算見積書(別記様式第2号)その他の参考書類を添付しなければならない。

 予算の議決後に生じた理由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、前2項の規定に準じて補正予算を作成するものとする。この場合、補正予算見積書(別記様式第3号)を添付しなければならない。

 (歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

 (年間資金計画書)

第8条 総務課長は、年間資金計画書(別記様式第4号)を作成するときは、会計管理者の意見を聞かなければならない。

 前項の規定は、予算の補正その他の理由により既定の年間資金計画を変更する場合に準用する。

 (支出負担行為の整理区分)

第9条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、管理者が別に定めるところによる。

 (歳出予算の流用)

10条 法第220条第2項ただし書の規定に基づき歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用票(別記様式第5号)により事務局長の決裁を経なければならない。

 (流用の制限)

11条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の支出に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、旅費、需用費のうち食糧費、役務費のうち火災保険料及び自動車損害保険料、負担金、補助金及び交付金の経費については、相互に又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で管理者において特に必要と認めたときは、この限りでない。

 (予備費の充用)

12条 第10の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。ただし、「予算流用票」とあるのは「予備費充用票」と、「事務局長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

 (関係諸帳票の整理)

13条 会計管理者は、毎月10日までに、前月末日現在の出納計算書を作成するとともに、関係諸帳票等を常に整理しておかなければならない。

   第3章 収入

 (歳入の調定)

14条 歳入の調定は、次の各号に掲げる事項を調査したうえ、調定票(別記様式第6号)により行わなければならない。

 (1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

 (2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

 (3) 納入すべき金額に誤りがないか。

 (4) 納入義務者が正当であるか。

 (5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、集合して調定することができる。この場合においては、集合調定内訳表(別記様式第7号)によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

 歳入を調定したときは、直ちに収入簿を整理しなければならない。

 (事後調定)

15条 歳入徴収担当者は、その性質上収入前に調定し難い歳入が収納された場合においては、会計管理者等からの収納済通知に基づきこれを調定しなければならない。

 (分納金額の調定)

16条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により、歳入について分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに、当該納期限に係る金額について調定しなければならない。

 (返納金の組入調定)

17条 歳入徴収担当者は、第59条第2項の規定により返納通知書を発行した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもって当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

 (調定金額の変更)

18条 歳入徴収担当者は、第14から前条までの規定により調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

 (収入命令)

19条 歳入徴収担当者は、第14から前条までの規定により調定をしたとき(前条の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、直ちに会計管理者等に対し、収入命令票(別記様式第8号)により収入命令を発しなければならない。

 歳入徴収担当者は、第14条第2項の規定に基づき集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳表(別記様式第9号)によりその内訳を明らかにしなければならない。

 (収入命令票の添付書類)

20条 歳入徴収担当者は、収入命令を発するときは、当該収入命令に係る歳入についての決裁を経た回議案(以下次条において「決裁書」という。)又はその他の証拠書類を収入命令票に添えなければならない。

 (収入命令の審査)

21条 収入命令を受けた会計管理者等は、第14条第1項各号に掲げる事項について審査をしなければならない。

 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果適正でないと認めたときは、歳入徴収担当者に対し、理由を付して当該収入命令に係る書類を返付しなければならない。

 会計管理者等は、収入命令の審査を完了したときは、前条の決裁書その他の証拠書類を歳入徴収担当者に返付しなければならない。

 (納入の通知及び納期限)

22条 歳入徴収担当者は、第14第16及び第18の規定により調定をしたとき(第18の規定により減額の調定をした場合を除く。)は、納入義務者に対し、別に定める納入通知書により納入の通知をしなければならない。ただし、その性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。

 前項の場合において、納入通知書に指定すべき納期限は、別に定めるものを除き、通知の日から15日以内の日とする。

 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の歳入を即納させる場合においては、前項の規定にかかわらず、口頭をもって納入の通知をすることができる。

 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書に代えて納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

 (納入通知書の再発行)

23条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、欄外に「 年 月 日再発行」と朱書し、新たに納入通知書を発行しなければならない。この場合において、納期限を変更することはできない。

 (納入通知書の金額の訂正禁止)

24条 納入通知書の金額は、訂正することができない。

 (減額の調定をした場合の取扱い)

25条 歳入徴収担当者は、第18の規定により減額の調定をしたときは、当該調定に係る歳入が未だ収納されていない場合は、別に定める納付書を添えて納入義務者にその旨を通知しなければならない。

 (証券をもって納付することができる歳入)

26条 法第231条の2第3項の規定に基づき歳入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券でその券面金額が納付金額を超えないものに限る。ただし、第2号に掲げる利札で利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額に相当する金額を控除した金額が納付金額を超えないものをもって納付することができる。

 (1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は管理者若しくは会計管理者を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が盛岡市内であってその権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができると認められるもの

 (2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

 管理者又は会計管理者は、前項に掲げる証券であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

 (直接収納の範囲)

27条 会計管理者等は、次の各号に掲げる歳入について、出張して収納するとき、納入義務者が現金若しくは証券を持参したとき、又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

 (1) 納期限経過後の元本債権及び延滞金

 (2) 預金利子

 (3) 違約金及び弁償金

 (4) 口頭の通知により納入される歳入及び納入の通知によらないで納入される歳入

 (5) 納期限前に当該納期限に係る歳入の一部について納入を受けたもの

 (6) その他必要があると認めるもの

 (収納の手続)

28条 会計管理者等は、歳入(第22条第1項ただし書及び同条第2項に規定する歳入を除く。)を収納しようとするときは、納入通知書、振込通知書又は送金通知書(以下「納入通知書等」という。)に基づき、その記載事項を確認したうえ収納しなければならない。

 (収入金の払込み)

29条 会計管理者は、現金を収納したときは、当日(当日に払込みができない場合は金融機関の翌営業日)に、普通預金入金伝票により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(釣銭用現金の保管)

29条の2 会計管理者は、歳入を収納する場合において必要となる釣銭として歳計現金の一部を保管することができる。

2 会計管理者は必要とする出納員に対し、釣銭として歳計現金の一部を交付し、これを保管させることができる。

3 会計管理者は、釣銭用現金について、受払簿により、その受払を明確にしておかなければならない。

 (収納後の手続)

30条 会計管理者は、指定金融機関から収支金日計表を添えて納入通知書等の送付を受けたときは、所属年度別、会計別及び科目別に区分し、収入支出日計表(別記様式第10号)を作成するとともに収入票(別記様式第8号)を作成して収入簿に記入し、当該収入支出日計表及び収入票に当該納入通知書等を添えて歳入徴収担当者に送付しなければならない。

 歳入徴収担当者は、前項の規定により収入支出日計表及び収入票を添えて納入通知書等の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理を完了した後遅滞なく当該収入支出日計表及び収入票並びに納入通知書等を会計管理者に返付しなければならない。

 (支払拒絶に係る証券)

31条 会計管理者は、第91条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成するとともに、これに基づいて収入支出日計表を作成し、歳入徴収担当者に支払拒絶があった旨を当該収入票により通知しなければならない。

 会計管理者は、第91条第5項の規定により指定金融機関等から支払拒絶のあった証券の返付を受けたときは当該証券をもって納付した者に対し、直ちに当該証券に支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

 会計管理者は、前項の規定により通知をした者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

 (領収証書の金額の訂正禁止)

32条 領収証書の金額は、訂正することができない。

 (証拠書類の保存)

33条 会計管理者は、収入票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、収入証拠書類表紙(別記様式第11号)及び集計表(収入)(別記様式第12号)を作成し、これを付して編集保存しなければならない。

 (督促)

34条 歳入徴収担当者は、法第231条の3に規定する歳入の納期限までに納入されないときは、当該納入期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状(別記様式第13号の2)を発行しなければならない。

 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から15日以内の日とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、併せて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。

 (不納欠損の処理)

35条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入についてその徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又はそれについて第136の規定による債権管理者からの通知があったときは、当該歳入を不納欠損として処理しなければならない。

 (収入未済額の繰越し)

36条 歳入徴収担当者は、既に調定した歳入のうち出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、当該末日の翌日において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度の末日までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については、その後順次繰り越さなければならない。

 歳入徴収担当者は、前2項の規定により収入未済額を繰り越したときは、滞納整理簿に移記して整理するとともに、会計管理者等に対してこの旨を通知しなければならない。

 (過誤納金の払戻し)

37条 納入義務者が歳入を過納したとき、又は納入義務者以外の者が歳入を誤納した場合は、歳入徴収担当者は、その者の請求により当該過納又は誤納に係る金額を払い戻さなければならない。

 歳入徴収担当者は、過納金又は誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たずに当該過誤納者に払い戻さなければならない。

 歳入徴収担当者は、第18の規定により減額の調定をした結果過納となった場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を前項の規定に準じて納入者に払い戻さなければならない。

 前3項の規定による過納金又は誤納金の払戻しは、過誤納金払戻命令票(別記様式第14号)により、会計管理者等に対して払戻し命令を発し、これを当該納入した歳入から戻出しなければならない。

 前項の規定は、歳入から他の会計又は同一会計の歳出へ戻出する場合に準用する。

 (調定及び収入の更正)

38条 歳入徴収担当者は、収入命令を発した歳入の所属年度、会計名又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定更正及び収入更正の決定をし、当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに、会計管理者等に対し、収入更正命令票(別記様式第15号)により更正命令を発しなければならない。

 会計管理者等は、前項の規定により収入更正命令を受けたときは、収入更正票(別記様式第15号)により更正の手続をし、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して通知しなければならない。

 

   第4章 支出

 (請求書による原則)

39条 経費の支出は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

 (1) 報酬及び給料その他の給与

 (2) 報償金(原稿料、講師謝金及び報償金等)

 (3) 管理者、議会議員等の旅費及び費用弁償

 (4) 交際費のうち金銭で給付するもの(慶弔に係る経費等)

 (5) 自動車損害保険料

 (6) 委託料

 (7) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

 (8) 補償金、補塡金及び賠償金

 (9) 公債の元利償還金

 (10) 投資及び出資金

 (11) 積立金

 (12) 寄附金

 (13) 繰出金

 (14) 資金前渡金

 (15) 官公署に対して支払うべき経費

 前項ただし書の場合においては、支出命令票(支出仕訳票)(別記様式第16号)を作成しなければならない。ただし、繰出金については、この限りでない。

 (報酬等の支出仕訳票)

40条 報酬、給料その他の給与及び報償金の支出命令票(支出仕訳票)を作成する場合において、支出すべき金額から次の各号に掲げる金額を控除しなければならないときは、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が受け取るべき金額を明示して作成しなければならない。ただし、資金を前渡する場合その他の場合において、当該控除額が確定しないときは、この限りでない。

 (1) 所得税法(昭和22年法律第27号)に基づく源泉徴収に係る所得税額

 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額

 (3) 一般職の職員の給与に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第29号)第8条の規定により控除することとされているもの

 (4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合掛金に相当する金額及び貸付償還金

 (5) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

 (6) 民事執行法(昭和54年法律第4号)第143条の規定により、債権の差押命令があったもの

 (支出命令)

41条 支出命令者は、経費を支出しようとするときは、関係書類に基づいて次の各号に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、支出命令票(別記様式第17号)により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。ただし、第39条第2項の規定により支出仕訳票を作成した場合には支出命令票(支出仕訳票)により会計管理者等に対して支出命令を発しなければならない。

 (1) 法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

 (2) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

 (3) 予算額を超過していないか。

 (4) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

 (5) 債権者は正当であるか。

 (6) 支払前に必要な債務が履行されているか。

 (7) 支払時期が到来しているものであるか。

 (8) 時効は完成していないか。

 (9) 必要な関係証拠書類を備えているか。

 (10) 特定歳入を財源とするものについては、その収入を完了し、又は確定したものであるか。

 (支出命令票の添付書類)

42条 支出命令者は、支出命令を発するときは、請求書のほか、当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案を支出命令票に添えなければならない。

 前項に規定するもののほか、契約書、設計書、仕様書その他の証拠書類を添えなければならない。

 (支出命令の審査)

43条 支出命令を受けた会計管理者等は、当該支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認をするに当たっては、第41各号に掲げる事項について審査しなければならない。

 会計管理者等は、前項の規定による審査の結果、支出命令が適正であると認めたときは支出票(別記様式第16号、第17号)を作成するとともに支払の手続をし、支出することができないと認めたときは、支出命令者に対し理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

 (資金前渡のできる経費の指定)

44条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるものは、次の各号に掲げる経費とするものとする。

 (1) 交際費

 (2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

 (3) 運賃

 (4) 郵便切手類購入代金

 (5) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

 (6) 駐車料及び有料道路の通行料

 (7) 入場料及び観覧料

 (8) 供託金

 (9) 電信電話債権の取得に要する経費

 (10) 会議、研修会等の負担金及び当該場所で直接支払を要する経費

 (11) 公の施設その他の施設の使用料

 (12) その他管理者が必要と認める経費

 (資金前渡職員の指定)

45条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

 (前渡資金の支払)

46条 資金前渡職員は、支払をしようとするときは、債権者が正当であること及び資金の交付を受けた目的にたがわないことを確認してその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、この限りでない。

 (前渡資金の精算)

47条 資金前渡職員は、前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは支払の必要がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において支払未済金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票(別記様式第18号)を作成し、当該精算票に前条の規定により債権者から徴した領収証書を添えて支出命令者に提出しなければならない。

 支出命令者は、前項に規定する精算の結果を前渡資金精算報告票(別記様式第18号)により会計管理者に報告するとともに、当該精算の結果、残金又は支払未済金を生じているときは、第59の規定により戻入させなければならない。

 (概算払)

48条 政令第162条第6号の規定に基づく概算払のできる経費は、損害賠償金とする。

 (概算払の精算)

49条 概算払を受けた者は、当該概算払を受けた経費の金額が確定したときは、直ちにこれを精算し、概算払精算票(別記様式第18号)を作成のうえ、支出命令者に提出しなければならない。

 第47条第2項の規定は、前項の規定による精算について準用する。

 (繰替払)

50条 政令第164条第5号の規定により繰替払をすることができる経費は交通災害共済加入取りまとめ報償金とし、繰り替えて使用できる収入金は当該交通災害共済掛金とする。

 (口座振替の方法により支出することができる場合の限定)

51条 政令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次の各号に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。

 (1) 指定金融機関

 (2) 指定代理金融機関

 (3) 前各号に掲げる金融機関若しくは前各号に掲げる金融機関が内国為替取引を委託している金融機関と為替取引のある金融機関又はそれとさらに内国為替取引があるか若しくはそれに内国為替取引を委託している金融機関

 (振替支出)

52条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に支出すべき歳出があるときは、振替支出命令票(別記様式第19号)により支出命令を発しなければならない。

 (印鑑の保管の事務)

53条 会計管理者等は、その印鑑の保管は、自ら行わなければならない。ただし、会計管理者等が特に必要があると認めたときは、会計職員のうちから会計管理者等の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

 (印鑑の保管の方法)

54条 会計管理者等の印鑑は、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

 (会計管理者等における小口現金払)

55条 会計管理者等は、1件の支払金額が1万円以内である場合において、当該支払に係る債権者から申出があったときは、直接現金で支払うことができるものとし、その支払の資金に充てるため、常時5万円を限度として現金を保管することができる。

 会計管理者等は、前項の規定による小口現金払を行う場合は、小口現金払整理簿により現金の受払状況を明確にしておかなければならない。

 (控除額の支払)

56条 会計管理者等は、第40各号に掲げる控除額を支払うときは、次の各号に定める書類を添えて払い込むものとする。

 (1) 所得税については、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書及び国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条に規定する納付書

 (2) 県民税及び市町村民税については、当該市町村の納付書又は納入書

 (3) 地方公務員共済組合掛金については、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府令・文部省令・自治省令第1号)第164条に規定する通知書

 (4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構については、同機構の発行する払込通知書

 (5) 健康保険料及び厚生年金保険料については、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

 (6) 雇用保険料については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第24条に規定する申告書

 (7) 前各号のほか、控除したものについては、当該控除すべきものの定める納付書又は振込書等

 (口座振替の方法による支払)

57条 会計管理者等は、第51に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をしなければならない。

 会計管理者等は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、振込依頼書を作成し、預金払戻請求書を添えて、これを当該指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して支払をしなければならない。ただし、組合支部の出納員が共済見舞金及び共済掛金還付金の支払をする場合においては、預金払戻請求書を省略するものとする。

 (証拠書類の保存)

58条 会計管理者等は、支出命令票その他の証拠書類を取りまとめ、款、項、目、節ごとに区分し、支出証拠書類表紙(別記様式第11号)及び集計表(支出)(別記様式第13号)を作成し、これらを付して編集保存しなければならない。

 (誤払金等の戻入)

59条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、返納金整理票(別記様式第20号)を作成して返納を要すべき者(以下「返納人」という。)に返納させなければならない。

 支出命令者は、前項の規定により誤払い又は過渡しとなった金額又は精算残金を返納させるときは、返納金戻入命令票(別記様式第20号)により会計管理者等に対して戻入命令を発し、収入の手続の例によりこれを当該支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、返納人への通知は、返納通知書(別記様式第21号)によるものとする。

 前項の返納人への通知における返納期限については、返納通知書を発付する日の翌日から起算して14日以内の日を指定しなければならない。

 (返納通知書の再発行及び金額の訂正の禁止)

60条 第23及び第24の規定は、返納通知書について準用する。

 (支出の更正)

61条 支出命令者は、支出命令を発した後歳出の所属年度、会計名又は歳出科目に誤りを発見したときは、支出更正の決定をするとともに、会計管理者等に対して支出更正命令票(別記様式第15号)により支出更正命令を発しなければならない。

 会計管理者等は、前項の規定により支出更正命令を受けたときは、支出更正票(別記様式第15号)により更正の手続をし、当該更正が所属年度又は会計名に係るものであるときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して通知しなければならない。

   第5章 決算

 (決算説明資料の作成)

62条 各課の課長は、出納の閉鎖後2箇月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を作成しなければならない。

 (1) 主要事務事業の報告書又は実績表等

 (2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

 (3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

 (4) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

 (5) その他必要な事項

   第6章 契約

 (一般競争入札の公示)

63条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別に定めるものを除くほか、少なくとも7日前に掲示その他の方法により公示しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

 前項の規定による公示は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

 (1) 一般競争入札に付する事項

 (2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 (3) 契約条項を示す場所及び期間

 (4) 一般競争入札の場所及び日時

 (5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

 (6) 入札の無効要件に関する事項

 (7) その他必要な事項

 (入札保証金の額)

64条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者が見積る入札金額の100分の3以上の額とする。

 (入札保証金に代わる担保)

65条 政令第167条の7第2項の規定に基づき入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、第109に規定する有価証券とする。

 (入札保証金の免除)

66条 契約担当者は、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

 (1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 (2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者で過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 (入札保証金の還付)

67条 入札保証金は、入札終了後において還付する。ただし、落札者に対しては、その契約が契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第80の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

 (予定価格)

68条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、売買、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

 (入札)

69条 契約担当者は、入札しようとする者には、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後入札書を作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札の前日までに到達するよう送付させなければならない。

 (落札の通知)

70条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知しなければならない。

 (指名競争入札の入札者の指名)

71条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として、3人以上の者を指名しなければならない。

 前項の場合においては、第63条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

 (一般競争入札に関する規定の準用)

72条 第64から第70までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

 (随意契約による予定価格の限度額)

73条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

 (1) 工事又は製造の請負 130万円

 (2) 財産の買入れ 80万円

 (3) 物件の借入れ 40万円

 (4) 財産の売払い 30万円

 (5) 物件の貸付け 30万円

 (6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

 (予定価格の決定)

74条 契約担当者は、随意契約により、契約を締結しようとするときは、あらかじめ第68の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

 (随意契約における見積書の徴収)

75条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、契約の相手方から見積書を徴しなければならない。

 前項の見積書は、2人以上の者から徴しなければならない。ただし、契約内容又は特殊な事情により、契約の相手方が特定されるときは、この限りでない。

 (契約書の作成等)

76条 契約担当者は、一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第63第71条第2項又は第75の規定による公示、通知又は指示に当たり、当該契約につき契約書の作成を必要とする旨を明示しなければならない。

77 契約担当者は、契約の相手が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 (1) 契約履行の場所

 (2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

 (3) 監督及び検査

 (4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における違約金その他の損害金

 (5) 危険負担

 (6) 目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである場合の責任

 (7) 契約に関する紛争の解決方法

 (8) その他必要な事項

 (契約書の作成の省略)

78条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

 (1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約で契約金額が30万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

 (2) 物件の売払いの場合において、買受者が直ちに代金を納入し、その物件を引き取るとき。

 (3) 官公署と契約を締結するとき。

 (契約保証金の納付)

79条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、管理者が定めた額以上の額とする。

 (契約保証金の免除)

80条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

 (1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 (2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

 (3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 (4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 (6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 (契約保証金に代わる担保)

81条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定に基づき契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。

 (1) 第109に規定する有価証券

 (2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

 (3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

 (契約保証金の還付)

82条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

 (遅延利息)

83条 契約担当者は、契約者が契約期限内に契約を履行しない場合において、期限後完成の見込みがあるときは、当該契約に係る未完了に相当する契約代金に対する遅延利息を徴して、履行期限を延長することができる。

 前項の遅延利息は、遅延日数1日につき、未完了に相当する契約代金の1,000分の1の割合で計算した額とする。

 (議会の議決を要する契約の締結)

84条 契約担当者は、議会の議決に付する必要のある契約については、議会の議決を得たときに当該契約が確定することを条件とした契約書により仮契約を締結するものとする。

 (監督)

85条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

 契約担当者は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、他にもらしてはならない。

 (検査)

86条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

 契約担当者は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

 (部分払)

87条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

 (契約の解除等)

88条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

 (1) 着手期限を守らないとき。

 (2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

 (3) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し、公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

   第7章 定金融機関等

 (歳入金の収納)

89条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等又は督促状を添えて歳入の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

 (口座振替による収納)

90条 指定金融機関等は、当該指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から納入通知書等を添えて口座振替の方法による歳入の納付の請求を受けたときは、振替受入れをしなければならない。

 (証券による納入)

91条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて第26条第1項各号に掲げる証券をもって納付を受けたときは、納入書、納付書又は返納書、領収証書及び収納済通知票の余白に、「証券受領」と表示し、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

 指定金融機関等は、第26条第1項の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

 指定金融機関等は、前項の規定により当該証券を支払の提示期間内又は有効期間内に提示して支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに当該支払拒絶に係る収納済額を取り消し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

 前項の場合において、会計管理者又は出納員から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証書を徴さなければならない。

 第3項の場合において、当該支払拒絶のあった証券が、指定金融機関等において収納したものであるときは、第31条第2項及び第3項の規定の例により通知し、及び還付しなければならない。

 (会計管理者又は出納員からの現金の払込み)

92条 第89の規定は、指定金融機関等が会計管理者又は出納員から現金等払込票を添えて現金の払込みを受けた場合に準用する。ただし、同条中「納入義務者」とあるのは「会計管理者又は出納員」と、「納入通知書」とあるのは「現金等払込票」と読み替えるものとする。

 (歳入金の所属年度又は会計名の更正)

93条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第38条第2項の規定による収入年度・会計更正の通知を受けたときは、その通知の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して収入年度・会計更正済の通知をしなければならない。

 (受け入れた歳入金の振替手続)

94条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第89から第92までの規定により、歳入金を収納し、又は払込みを受け、当該収納し、又は払込みを受けた歳入金を組合の預金口座に受け入れたときは、当該受入れの日から起算して4営業日以内に、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の組合の預金口座に振り替えなければならない。

 (口座振替の手続)

95条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第57条第2項の規定により預金払戻請求書を添えて振込依頼書の交付を受けたときは、当該請求に係る金額を歳出金として払い出し、指定された振替先銀行等の預金口座へ振替をしなければならない。

 (支払の決済)

96条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払を決済したときは、現金による支払の場合にあっては現金支払請求票に支払年月日を、口座振替の方法による支払の場合にあっては振込依頼書に当該送金又は振替をした年月日を記入しなければならない。

 (歳出金の所属年度又は会計名の更正)

97条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第61条第2項の規定による支出年度・会計更正の通知を受けたときは、その通知の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者等に対して支出年度・会計更正済の通知をしなければならない。

 (収支金日計表の作成及び送付)

98条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、当日扱分の収納及び支払状況を取りまとめ、収支金日計表を作成しなければならい。

 指定代理金融機関は、前項の手続を完了したときは収支金日計表に収納済通知票、払込収納済通知票及び領収証書を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

 収納代理金融機関は、当日扱分の収納状況を取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知票、払込収納済通知書及び領収証書を添えて、指定金融機関に送付しなければならない。

 指定金融機関は、前2項の規定による送付を受けたときは、当該送付に係る収支金日計表と指定金融機関の収支金日計表とを合わせて集計した収支金日計表を作成し、当該収支金日計表に係る収納済通知票、払込収納済通知票及び領収証書を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

 (書類等の保存)

99条 指定金融機関は、毎月当該月分の公金の収納及び支払に関する書類等を歳入歳出別、年度別及び会計別に区分して1箇月分を取りまとめ、帳簿と金額を対照し、集計表を付して保存しておかなければならない。

   第8章 出納の検査

 (会計事務の検査)

100条 管理者は、毎年度1回以上会計事務について検査を行うものとする。

 (収納等の検査)

101条 会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査するものとする。

 (検査の通知)

102条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行おうとするときは、指定金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

 (提出書類)

103条 会計管理者は、第101の規定により検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(別記様式第22号)の提出を求めることができる。

 (検査の結果)

104条 会計管理者は、第101の規定による検査を行ったときは、その結果を管理者に報告しなければならない。

 会計管理者は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに指定金融機関等に対し、必要な措置を講ずべきことを求めなければならない。

   第9章 歳入歳出外現金等

 (区分)

105条 会計管理者等は、歳入歳出外現金並びに債権の担保として徴した有価証券その他組合が保管する組合の所有に属しない有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)を、現金及び有価証券に区分して整理し、現金にあっては、更に次の各号に掲げる区分により区分し、当該各号に掲げるものを整理するものとする。

 (1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

 (2) 保管金 源泉徴収に係る所得税、特別徴収に係る県民税及び市町村民税その他の保管金

 (3) 受託徴収金 嘱託徴収に係る市町村民税その他の受託徴収金

 (4) その他 債権者代位又は受領委任による受領金

 (所属年度)

106条 歳入歳出外現金等の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

 (歳入歳出外現金等の出納)

107条 歳入歳出外現金等の出納については、第3章及び第4章の規定を準用する。

 (指定金融機関へ払込みを要しない歳入歳出外現金等)

108条 会計管理者等は、歳入歳出外現金等を領収した場合において、当該現金等を領収した日から起算して3日以内に払出しを要するものであるときは、指定金融機関に払込みをしないことができる。

 (担保として徴する有価証券)

109条 債権の担保として徴することができる有価証券は、国債債券、地方債証券、電信電話債券その他の確実で換金に容易なものとし、その保証価格の算定は、管理者の定めるところによるものとする。

 (歳入歳出外現金等の歳入編入)

110条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により組合の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は換価して行うものとする。

 (繰越し)

111条 歳入歳出外現金等の残高は、毎年度3月31日において翌年度に繰り越さなければならない。

   10章 財産

 (公有財産の取得)

112条 契約担当者は、取得しようとする公有財産に物権の設定がなされているとき、その他特殊な負担があるときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、公有財産の取得に関する契約の手続をしてはならない。

 総務課長は、取得した公有財産についてその引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった関係書類と照合して適正と認める場合でなければ、引渡しを受けてはならない。

 契約担当者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

 契約担当者は、登記又は登録を要する公有財産についてはその登記又は登録を完了したもの、その他の公有財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ管理者の承認を得たものは、この限りでない。

 総務課長は、取得した公有財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、直ちに契約の相手方に対して、履行の追完の請求その他所要の措置を講じなければならない。

 (財産台帳)

113条 総務課長は、公有財産について次の各号に掲げる区分により財産台帳を調製し、その実態を明らかにしておかなければならない。

 (1) 土地

 (2) 建物

 (3) 動産

 (4) 物権

 (5) 無体財産権

 (6) 有価証券

 (7) 出資による権利

 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

 (1) 購入 購入価格

 (2) 寄附 評定価格

 (3) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

  ア 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

  イ 建物及び建物の従物その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

  ウ 物権及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

  エ 有価証券 券面金額

  オ 出資による権利 出資金額

  力 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

 総務課長は、その公有財産について、異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

 (物品整理の原則)

114条 物品は、会計別に、現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

 (物品の分類)

115条 物品の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 備品 性質又は形状を変えることなく長期間の使用に耐える物品で取得価格が1万円以上のもの

 (2) 消耗品 前号及び次号以下に定める物品以外の物品

 (3) 原材料 生産、製作、工事、試験及び研究等の材料として使用される物品

 物品の分類の基準は、別表第3のとおりとする。

 (管理の義務)

116条 物品管理者及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもって事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

 (保管の原則)

117条 物品は、常に良好な状態で、常に使用ができるように保管しなければならない。

 (備品番号の表示)

118条 会計管理者等は、備品(借受品を除く。)を受け入れたときは、速やかに品名ごとの一連番号による当該備品の有すべき番号を決定し、かつ、備品整理票(別記様式第23号)を当該備品に取り付けなければならない。ただし、その性質上備品整理票を取り付けることができないもの又は不適当なものについては、適宜の方法により表示し、又はその取付けを省略することができる。

 (物品調達計画)

119条 物品管理者は、毎年度物品の使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

 (物品の受入れ)

120条 物品管理者は、物品を購入しようとするときは、物品購入票(別記様式第24号)により契約担当者に対し、当該物品の購入の措置を求めなければならない。

 契約担当者は、前項の規定により物品の購入の措置の請求があったときは、単価契約に係る物品にあっては発生の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結するものとする。

 契約担当者は、物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認められるときは、これを収納し、当該物品を会計管理者等に送付するとともに、その旨を物品管理者に対し通知しなければならない。

 次の各号に掲げる物品については、前項の規定にかかわらず、検収を省略することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

 (1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

 (2) 日日購入し、購入後直ちに全量を消費する物品のうち管理者の指定するもの

 (修繕又は改造)

121条 物品管理者は、物品の修繕又は改造を要すると認めるときは、前条第1項の規定の例により処理しなければならない。

 (不用の決定等)

122条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、これらの物品について物品不用決定票(別記様式第25号)により不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の購入価格または評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては廃棄する旨の決定をすることができる。

 (帳簿への記載の省略)

123条 第120条第4項に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

 (債権管理者の指定)

124条 債権の管理に関する事務は、債権管理者(「総務課長」をいう。以下同じ。)が行う。

 (債権管理者の事務の範囲)

125条 債権管理者の事務の範囲は、組合の債権について、組合が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

 (1) 歳入徴収担当者が行うべき事務

 (2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

 (3) 返済の受領に関する事務

 (4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

 (管理の基準)

126条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生の原因及び内容に応じ、財政上最も組合の利益に適合するように処理しなければならない。

 (債権の発生に関する通知)

127条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなっている債権については、この限りでない。

 (1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

 (2) 支出命令者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき、並びに歳出の誤払い、過渡し、資金前渡及び概算払の精算残金の返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

 (3) 財産を管理する者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

 (4) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。

 前項各号に掲げる者は、前項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときは、この旨を債権管理者に通知しなければならない。

 (保全及び取立て)

128条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、管理者の決定を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、管理者の決定を待たないで行うことができる。

 (担保の提供)

129条 第144の規定は、政令第171条の4第2項の規定により提供させた担保を亡失、損傷した場合に準用する。

 (徴収停止)

130条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、管理者の決定を受けなければならない。

 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

 (履行延期の特約等の手続)

131条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

 前項の書面は、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

 (1) 債務者の住所及び氏名

 (2) 債権金額

 (3) 債権の発生原因

 (4) 履行期限の延長を必要とする理由

 (5) 延長に係る履行期限

 (6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、管理者の決定を受けなければならない。

 債権管理者は、前項の場合において、必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、必要な調査を行うものとする。

 債権管理者は、第3項の決定を受けたときは、その旨を当該債務者に通知しなければならない。

 (履行期限を延長する期間)

132条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(政令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

 (履行延期の特約等に係る措置)

133条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

 (1) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。

 (2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であること。

 (3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであること。

 (4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

 前項の規定により提供させる担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

 (1) 第109に規定する有価証券

 (2) 土地又は保険に付した建物

 (3) 立木に関する法律(明治42年法律第22号)による立木

 (4) 登記又は登録した船舶

 (5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

 第1項の規定により利息を付する場合の利率は、一般金融市場における金利を勘案して管理者が定めるものとする。

 (履行延期の特約等に付する条件)

134条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において必要と認めるときは、当該債権の保全上の措置又は履行期限繰上げ等の条件を付さなければならない。

 (免除)

135条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者から書面により申出をさせ、それに基づいてこれを行うものとする。

 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容を審査し、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することが管理上やむを得ないと認める場合は、管理者の決定を受けなければならない。

 債権管理者は、前項の決定を受けたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項前段に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

 (消滅)

136条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、消滅時効が完成したとき、又は前条の規定により債務の免除をしたときは、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして整理するとともに、その旨を管理者に通知しなければならない。

 (1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあること。

 (2) 債務者である法人の清算が結了したこと。(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第1号から第5号までに掲げる理由がない場合を除く。)

 (3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び組合以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められること。

 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

 (5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

 (6) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、管理者が、勝訴の見込みがないものと決定したこと。

 (会計管理者への債権の発生等の通知)

137条 債権管理者は、債権の発生及びその管理する債権に異動が生じたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

 (基金台帳)

138条 基金は、基金ごとに基金台帳(別記様式第26号)を備え付け、その実態を明らかにしておかなければならない。

 (基金の整理区分)

139条 基金は、基金ごとに現に出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。基金の運用についても同様とする。

 (基金の出納)

140条 基金の出納については、第3章及び第4章の規定を準用する。

   11章 帳簿

 (帳簿の備付け)

141条 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

   資金前渡整理簿(別記様式第27号)

   概算払整理簿(別記様式第28号)

   歳入歳出外現金等整理簿(別記様式第29号)

   歳入簿(別記様式第30号)

   歳出簿(別記様式第31号)

 (補助簿の作成)

142条 前条に規定する帳簿のほか必要があるときは、補助簿を設けることができる。

 (帳簿の調製)

143条 帳簿は、会計別に区分して、毎年度これを調製しなければならない。

 帳簿は、紙数の多少またはその種類により便宜口取を設けて合冊若しくは分冊することができる。

   12章 補則

 (亡失又は損傷の届出)

144条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て管理者に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経た後会計管理者を経由するものとする。

 (1) 亡失し、又は損傷した職員の職及び氏名

 (2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

 (3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

 (4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

 (5) 亡失又は損傷の事実を発見した後にとった処置

 (違反行為又は怠った行為の届出)

145条 支出命令者、会計管理者等若しくは契約担当者は、第2項各号に掲げる職員が法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより組合に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等(会計管理者を除く。)又は第2項各号に掲げる職員にあっては、会計管理者、支出命令者又は契約担当者を経由しなければならない。

 (1) 損害を与えた職員の職及び氏名

 (2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

 (3) 損害の内容

 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

 (1) 支出負担行為 支出命令者又は契約担当者の権限を代決することができる者

 (2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令者の権限を代決することができる者

 (3) 法第232条の4第2項の確認 会計管理者の権限を代決することができる者

 (4) 支出又は支払 会計管理者が指定した補助職員

 (5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員

 (補則)

146条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 岩手県市町村総合事務組合財務規則(平成元年岩手県市町村総合事務組合規則第9号)は廃止する。

3 この規則の施行前になされた財務の処理に関しては、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

4 廃止前の岩手県市町村総合事務組合財務規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

   附 則(平成7年3月28日規則第9号)

 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

   附 則(平成7年5月9日規則第13号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成7年5月23日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

2 この規則による改正後の岩手県市町村総合事務組合財務規則の規定にかかわらず、平成6年度に係る会計事務については、なお従前の例による。

   附 則(平成7年1225日規則第18号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成9年2月19日規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成9年1217日規則第13号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成10年3月26日規則第4号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の岩手県市町村総合事務組合財務規則の規定にかかわらず、平成9年度に係る財務事務については、なお従前の例による。

   附 則(平成1210月3日規則第13号)

 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日規則第13号)

 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年9月26日規則第17号)

 この規則は、平成1910月1日から施行する。

   附 則(平成24年5月11日規則第6号)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩手県市町村総合事務組合財務規則の規定は、平成24年5月11日から適用する。

   附 則(平成26年2月18日規則第2号)

 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

   附 則(令和3年4月12日規則第3号)

 この規則は、公布の日から施行する。

 


別表第1(第9条関係)

 支出負担行為の整理区分(節区分)

節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な

書類

1 報  酬

支出決定のとき。

支出しようとする期間の額

報酬支給調書

 

2 給  料

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与等支給調書及び給料支給台帳

3 職員手当 等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共 済 費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書及び計算調書等

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書及びこれらの事実関係を明らかにする書類

7 報 償 費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書等

8 旅  費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(依頼)票及び請求書

9 交 際 費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書等

10 需 用 費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求書

11 役 務 費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求書、払込通知書

12 委 託 料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は支出しようとする額

契約書、請求書

13 使用料及び貸借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、入札書(見積書)、

請求書

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、入札書

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

 

契約書、入札書(見積書)、請求書

17 備品購入費

契約を締結する

とき。

契約金額

 

契約書、入札書(見積書)、

請求書

18 負担金、補助及び交付金

交付を決定するとき、又は請求のあったとき。

交付額又は請求のあった額

請求書、交付決定書の写し

21 補償、補塡及び賠償金

支出決定のとき。

 

支出しようとする額

 

請求書、示談書、判決書謄 本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

償還方法及び金額を示す書類、借入関係書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みをしようとする額

申請書(申込書)

24 積 立 金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄 附 金

寄附を決定するとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類

26 公 課 費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課金書の写し

27 繰 出 金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

 


別表第2(第9条関係)

 支出負担行為の整理区分(支出区分)

支 出 区 分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡に関する書類

2 繰 替 払

繰替払をするとき。

繰替払を要する額

繰替払に関する書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

4 前 金 払

前金払をするとき。

前金払を要する額

内訳書

 

 


別表第3(第115条関係)

 物品分類基準表

分 類

細  分  類

備           考

番号

名称

番号

名      称

備 品

机類

事務机、パソコン用机、テーブル

いす類

 

箱、戸棚類

戸棚、書庫、金庫、ロッカー

事務用機器類

文具、印刷・製本器具その他事務用機械等

印章類

 

点灯器類

電気スタンド

冷暖房器具類

 

計測機器類

一般度量衡器等

写真、光学機器類

 

10

諸機械類

電気通信機械、電話機、テレビ、ラジオ、テープレコーダー

11

音響機器類

 

12

家庭用電気製品類

 

13

車両類

自動車、自転車

14

教養、娯楽、体育器具類

教養、娯楽、体育用器具等

15

標本、美術品類

 

16

図書類

 

17

雑機器類

 

 

 


 

分 類

細   分   類

備           考

番号

名称

番号

名      称

 

 

机類

 

いす類

 

箱、戸棚類

 

紙類

 

印刷物類

 

事務用品類

 

印紙類

収入印紙、郵便切手、郵便はがき

印章類

 

点灯器具類

 

10

冷暖房器具類

 

11

油脂類

機械油

12

燃料類

 

13

食料品類

 

14

医薬衛生用品類

 

15

ちゅう房用品類

 

16

被服及び属具類

事務服

17

計測器具類

 

18

写真用品類

 

19

音響機器類

 

20

家庭用電気製品類

 

21

諸工具類

 

22

教養、娯楽、体育用具類

 

23

図書類

 

24

雑品類