○交通災害共済事業特別会計条例

 

平成元年4月7日条例第17号

 

 (設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、交通災害共済事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

 (歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、交通災害共済事業収入、市町村負担金、交通災害共済基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、交通災害共済の事業費、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

   附 則

 この条例は、公布の日から施行し、平成元年度の会計から適用する。