○職員の服務の宣誓に関する条例

 

昭和35年3月1日条例第4号

 

改正

平成元年 526日条例第26

 

令和 5 6 2日条例第12

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定により、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

 (服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を管理者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 管理者は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

 (権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

   附 則

 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

   附 則(平成元年5月26日条例第26号)

 この条例は、公布の日から施行する。

   附 則(令和5年6月2日条例第12号)

 この条例は、公布の日から施行する。

 


別記様式(第2条関係)

 

宣   誓   書

 

 

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。

 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

 

      年  月  日

 

                          氏名