○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和35年3月1日条例第2号
改正 |
平成元年 5月26日条例第25号 |
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平成12年 2月 3日条例第 2号 |
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令和 2年 2月12日条例第 1号 |
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令和 5年 2月15日条例第 6号 |
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定により、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、昭和35年3月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。