○岩手県市町村総合事務組合個人情報の保護に関する条例

 

令和5年3月30日条例第10

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、岩手県市町村総合事務組合の管理者(以下「管理者」という。)及び監査委員をいう。

 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

 (開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

 (開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

 (1) この条の規定を適用する旨及びその理由

 (2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

 (開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該開示に係る実費の範囲内で規則で定める額を負担しなければならない。

 (審査会への諮問等)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、岩手県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

 (1) 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求があったとき(法第105条第1項各号に掲げる場合を除く。)。

 (2) 個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

 (3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例の実施に関し審査会の意見を聴くことが必要であると認めるとき。

 前項第1号に掲げる場合における諮問は、法第106条第2項(同号に係る諮問にあっては、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項)の規定により読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写し(法第106条第2項(同号に係る諮問にあっては、行政不服審査法第9条第3項)の規定により読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書が提出された場合にあっては、弁明書の写し及び当該反論書の写し)を添えてしなければならない。

 第1項第1号に掲げる場合における諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して裁決をしなければならない。

 前項の裁決は、審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から90日以内に行うよう努めなければならない。

 (補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (岩手県市町村総合事務組合個人情報保護条例の廃止)

2 岩手県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成19年岩手県市町村総合事務組合条例第2号)は、廃止する。

 (経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の岩手県市町村総合事務組合個人情報保護条例第11条第1項に規定する開示請求、同条例第25条第2項に規定する訂正請求若しくは同条例第34条第1項に規定する利用停止請求又は同条例第43条第2項に規定する是正申出がされた場合における同条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに是正申出に対する措置については、なお従前の例による。この場合において、同条例第40条第1項中「岩手県市町村総合事務組合個人情報保護審査会」とあるのは、「岩手県市町村総合事務組合情報公開・個人情報保護審査会」とする。

4 この条例の施行前に岩手県市町村総合事務組合個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について岩手県市町村総合事務組合個人情報保護審査会がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 岩手県市町村総合事務組合個人情報保護審査会の委員であった者に係るその職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。